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アルバイト 社会保険について

今年3月に職場を退職し、来年4月に再就職先が決まっておりますが、それまでの期間に短期で働こうと思い、来月から2ヶ月間のアルバイトに採用されました。 アルバイト先から雇用保険被保険者証を提出するように言われていますが、2ヶ月だけなので掛けなくても…と思っています。1日8時間、週5日間入る契約ですが、雇用保険は義務になりますか? また健康保険について伺いたいのですが、現在は以前の勤務先の保険を任意継続していますが、アルバイト先で加入する必要がありますか?そのまま保険の任意継続は出来ますか? 社会保険についての知識が浅く、教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。 20代 未婚 扶養家族なし

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 2ヶ月だけなので掛けなくても…と思っています。1日8時間、週5日間入る契約ですが、 > 雇用保険は義務になりますか? 「雇用契約期間が31日以上」「週20時間以上の労働時間」のモノは、雇用保険の被保険者であると法律では定められておりますので、ご質問者様が65歳以上でない限り、加入は義務です。 > また健康保険について伺いたいのですが、現在は以前の勤務先の保険を任意継続していますが、 > アルバイト先で加入する必要がありますか?そのまま保険の任意継続は出来ますか? キッカリ2箇月以内の雇用であり、例え1日でも延長は行わないのであれば、健康保険法では週の労働時間や週の労働日数に係わらず『適用除外』なので、アルバイト先では健康保険には加入できません。 ですので、現在の任意継続被保険者証を継続して試用することとなります。 厚生年金についても同じ理由から『適用除外』となりますので、国民年金第1号被保険者のままです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

雇用保険や社会保険については、それぞれ加入要件が定められています。 加入要件に達する雇用条件の場合には、会社は加入させる義務があり、守らなければ行政指導の対象にもなることでしょう。 しかし、以前より社会保険の未納問題などもあり、旧社会保険庁には強制しすぎると未納事業者が出てしまう可能性が高いということで、指導も少なかったようですね。 そのため会社の勝手な判断による未加入扱いも多いです。 だからといって、あなたが拒否をすると、法律遵守の意識が薄いと判断されかねません。 また、雇用保険の保険料の本人負担は、給与支給額の6/1000などですから保険料も安価です。さらに、再就職により加入する雇用保険の加入期間と通算されることになるでしょうから、再就職先での退職時に有利に働くことでしょう。 社会保険の健康保険や厚生年金保険の加入要件は雇用保険とは異なります。 加入要件を満たさなければ国民健康保険の加入などで健康保険には加入しなければなりません。ただし、例外の規定で任意継続を受けているのであれば、その任意継続からの脱退要件を満たさなければ脱退も出来ません。任意継続先の健康保険団体に確認が必要でしょう。 国民年金保険については、厚生年金などの一定の他の年金保険に加入しない限り脱退は出来ません。 不利益が無い限り、会社の指示に従いましょう。

  • nabeyaki
  • ベストアンサー率43% (161/367)
回答No.1

雇用保険については、フルタイム勤務になる場合雇用主が使用者を原則加入。 だけど、半分を会社が持つことになるので、入れるのに入れさせないというのはよくあります。 社保については、会社の規定ですが、勤務時間が多いと入れと言われることが多いです。 会社の事務担当に相談を…

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