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児童扶養手当の現住所について

子供が二人おり、一人は夫の扶養に残したままで、もう一人は、私の扶養へ入れるとします。 そして、私と私の扶養へ入れた方の子供の住民票は実家へ移し、実際私は、元の家(夫も住んでます)と実家の両方で寝泊りする形にしたいのですが(夫の扶養へ残した子の世話等の為) こういった場合、不正受給とみなされますか? 実際調べられたりされるのでしょうか?

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  • WinWave
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回答No.1

結婚を解消(離婚)したはずなのに、定期的に元夫の住居を訪問したり生活の世話(生活費を世話することももちろん含む)をすることを、事実婚といいます。 要するに、実際には結婚している状態と変わらないということで、結婚していると見なされます(離婚したとは見なされません。)。 ということで、離婚が児童扶養手当の支給の要件なのに、事実婚だと離婚しているとは見なされないので、質問のような状態のままで児童扶養手当を受け取ろうとしたら、不正受給となります。 母親(あなた)が手当の支給を申請したら、離婚の実態や病気の有無など、生活の実態はちゃんと調査します。 これは、偽装もかなり多いからです。生活保護なんかと同じパターンです。 貴重な税金から出ていますから、こういう調査はあたりまえですよね。 ほかにも、働けるのに働こうとしない場合は、一定の年数を過ぎるとカットされます(カットされたくないとき、例えば、病気などのときは、毎年度毎年度、事前にちゃんと届けを出さないといけません。)。 そんなに甘いもんじゃないですよ。 もう1つ、夫婦が離婚していなくても、夫婦のどちらかに重い障害(おおむね、障害年金の1級か2級が受けられるような障害を持つとき)があるときは、例えば、母親が障害者だったら、父親が児童扶養手当を受けられるんですが、これは知っていましたか? こっちのケースであれば、不正受給にはなりません。 ただし、父親が児童扶養手当を受けられるときは母親の障害年金の子の加算(子の加算、というのは、障害年金に加算される扶養手当のようなもの)と同時には受けられない、という決まりがあるので、児童扶養手当と子の加算のうちのどちらか額が高いほうを選ぶ、というしくみができています(今年4月から)。 つまりは、児童扶養手当といっても、大きく分けると2つのパターンがあるわけです。 1つめは、上でいうと、離婚してしまったときに母親が受けるもの。 2つめは、上でいうと、離婚してないとき、母親に重い障害があるので父親が受けるもの。 このとき、1つめのケースだと、質問で書かれているようなことをしたらアウトです。 いままでの質問も拝見したんですが、離婚を考えておられるそうなので、1つめのケースですね。 ということは、質問のようなことをしたら不正受給になりますよ、ということが言えます。

rubi11
質問者

お礼

大変ありがとうございました。やはり不正受給とみなされますか。

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