ODM契約における原産地名とメーカー名の表示について

このQ&Aのポイント
  • ODM契約において、輸入品に原産地名とメーカー名を表示する国際法について疑問があります。
  • また、日本の法律や法令でも、表示の義務はあるのでしょうか?
  • さらに、ODMを公開せずに秘密にすることができるのでしょうか?
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ODMの原産地名およびメーカー名表示

韓国メーカー(中小企業)のアンプ(完成品ユニット)をODM契約して輸入し、自社ブランドで日本や東南アジアへの販売を検討しています。 自社ブランド販売なので、韓国でアンプのフロントパネルを自社ブランドに変更してもらい輸入します。また、ODM契約していることを秘密にして販売することを検討しています。日本では、まだKOREAのメーカーの商品は敬遠される傾向があるからです。 ところが、韓国メーカーから、「ODM契約自体が秘密であるのは困る。ODM契約の場合、原産地国とメーカー名をアンプに表示するのが国際法」であると言われました。 そこで教えてください。 (1)ほんとうに輸入品に、原産地国とメーカー名を 表示する国際法があるのでしょうか?    また、日本の法律や法令でも、表示の義務があるのでしょうか? (2)MADE in KOREA まで書いても、ビジネス上、メーカー名を表示したくありません。    メーカー名を表示する必要があるのでしょうか? (3)ODM自体を公開しないで、秘密にしたいのですが、ほんとうに国際法では公開する    必要があるのでしょうか?     どなたか、ご教授宜しくお願いいたします。

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回答No.1

より正確な情報を得るために、次の手順があると思います。 韓国メーカーに対して: ・国際法の具体的な名前を聞く。 ・原産地国とメーカー名を表示しない場合、具体的にどうなるのか聞く(例:輸出税関でストップする) 販売者として必要な事は、貴社で確認する事になると思います。 ・日本でアンプを販売する場合の必要な表示やラベリング→管轄省庁に確認 ・東南アジアでアンプを販売する場合の必要な表示やラベリング→管轄省庁及び相手国に確認 管轄省庁は通産省、税関などが該当すると推測されます。 ODM契約、国際法、販売上必要なラベリング等について詳しい弁護士を探すのが確実だと思います。 弁護士会に聞いてみると、その分野で詳しい弁護士を教えてくれると思います。 ご参考になれば幸いです。

The-north-Alps1
質問者

お礼

いろいろ教えて頂き、感謝いたします。 JETORO日本貿易振興機構や、その他の機関にお聞きしたら、 関税法71条や、表示法について理解するに至りました。 また国際法についても理解いたしました。 弁護士に聞くと有償なので、無償で分かる かと思本WEBにてご質問させて いただきました。 結果として、無償で理解できました。 ありがとうございました。 橋本

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