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漢方薬を転売できますか?

以前、漢方専門薬局で購入した「冠元顆粒」という薬が未使用・未開封のまま手元にあります(妊娠したので飲めなくなったのです)。 捨てるのももったいないので、希望される方に安価で売ろうかとも思ったのですが、医師法・薬事法などに抵触するのでは?と思いなおし、こちらへご相談させていただきました。 ●パッケージには、「医薬品」「医薬部外品」どちらの表記もありません。 ●成分は「センキュウ・シャクヤク・コウカ・モッコウ・コウブシ・丹参」とあります(生薬?)。 ●製造元は中国のとある医大の「製薬廠」というところで、日本の会社(商社?)が輸入しているもののようです。 ●薬局へは医師の処方箋をもっていったのではなく、処方してくれた人も医師ではなかったと記憶しております。 ●代金も数千円~一万円前後かかっていたと思います(保険の適用外でした)。 このような場合、転売もしくは譲渡は違法なのでしょうか? いろんなサイトをみたのですが、シロウトなもので今一つはっきりわからず困っています。 ご教示、よろしくお願いします。

  • nira
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.3

内容成分から、ご質問の製品は健康食品としての流通は不可能で、医薬品としての流通しかできないものであることが分かります(2001年4月はじめに食薬区分の詳細が厚生労働省から発表されましたが、その中に示された『専ら医薬品として用いるもの』が配合されています)。 これを転売する場合、厳密には薬事法に抵触します。 根拠は薬事法第24条です。 その内容は『薬局解説者または医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ業として医薬品を販売し、授与し、または、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない』というものです。 もっとも、個人的に頼まれたものを代りに買ってきてあげるという行為は、厳密には法に抵触するものの、それを積極的に摘発するようなことはありません。 しかし、手持ちの医薬品を不特定多数に対して販売しようということは業としての行為ですから、法に抵触します。 また、正式に承認・許可を受けて輸入された医薬品であれば、法に定められた表示がなされているはずです。 販売名、輸入者名、成分、用法・用量、注意事項、ロット番号、有効期間(これはない場合もあります)‥ これらが欠如している場合、不良医薬品と見なされ、更に薬事法違反となります。 友人に譲渡されるくらいのことならば構わないでしょうが、オークションなどへの出品は不可となります。もちろん、フリーマーケットなどへの出品も不可です。 以上kawakawaでした

nira
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。 自分が持っているものが医薬品であるのかどうかもわからないのに、 譲渡・転売を考えたのは浅はかでした(汗) とても分かりやすく解説していただき、大変参考になりました。 (「個人的に頼まれたものを代りに買ってきてあげるという行為は、厳密には法に抵触する」というのは、 なるほど!と思いつつ大変驚きました。やっぱり法律っておもしろい・・・) ネットオークションなどで睡眠薬などの出品を多数見かけますが、(医薬品である場合は)やはり違法なのですね。 私は今回の漢方薬は処分しますが、今後そういった出品を見かけたらオークションの管理者に通報するようにしようと思います。

その他の回答 (3)

noname#4593
noname#4593
回答No.4

そうですね、kawakawaさんの投稿内容を読んで気が付きました。 niraさんがお書きになっておられる >希望される方に安価で売ろうかとも思った が、知人に安価で譲り渡すというのではなく、ネット上やフリーマーケットなどでの「不特定多数を相手にした販売行為」をお考えであるならば、例えその行為が1回だけのものであっても『業』として行ったものとみなされます。  従って、薬事法24条違反になります。

nira
質問者

お礼

ご丁寧にアフターケア(?)の回答もいただき、ありがとうございます。 「不特定多数を相手にした販売行為」は、1回だけのものであっても『業』とみなされる・・・という点、大変参考になりました。 知らないままだと、この先何かと危ういことが起きそうなので(笑)、法解釈は非常に厳密であるということも併せて、よく覚えておきます。

noname#4593
noname#4593
回答No.2

 医師でもないのに医師として医業を行ったり(医師法17、18条)、薬剤師でもないのに薬剤師として薬の調剤を行ったり(薬剤師法19、20条)、都道府県知事の許可を得ずに薬局として医薬品などの販売を行ったり(薬事法5、7条)、厚生労働大臣の許可・承認なしに薬の製造を行ったり(同法12、14条)することはできません。  ですから、それらの行為を『業』として行うわけではない、今回のご質問のケースのような場合にはそれらの法律違反にはならないものと思います。  しかし、特に漢方薬の場合、同じ症状が現れていても体質によって処方すべき薬が異なるようですから、自分には合うけれども他人にも必ずしも聞くとは限らず、それどころか良かれと思ってあげても、場合によっては症状を悪化させることにもなりかねないので、やたら素人が他人に譲るのは、お止めになられた方が宜しいと思います。  私も、kyaezawaさんと同様、使わないのでしたら、出産後まで保存しておくか、思い切って処分された方が宜しいと思います。

nira
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。 ご指摘の通り、漢方の薬効は個人差がとても大きいもののようですので 素人同士の譲渡・売買は危険だと思い直しました。 薬名・商品名・効能などを明示していたとしても、それを求める人も素人である以上は 危険であることには変わりないですよね。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

その薬が、承認薬かどうか分かりませんが、日本で未承認の薬を転売すると薬事法違反になります。 また、あるオークションの規定を見ると、取り扱い禁止の品目に「販売するにあたって法律上の許可が必要なもの。 (漢方薬も含む医薬品、医療器具など、)」という記載があります。 漢方薬も販売に当たっては許可が必要ですから、これに該当します。 やはり、使わないのでしたら、出産後まで保存しておくか、思い切って処分された方が宜しいと思います。 保存しておくと、消費期限の問題も出てきます。

nira
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。 実は某オークションを見ていたところ、睡眠薬や精神安定剤など、私みたいなシロウトでも「違法じゃないの?」と言いたくなるような出品があまりにも多く、わけがわからなくなった・・・・・というのが本当のところです。 それに、消費期限のことをすっかり忘れてました! ご指摘いただいて、ほんとうに助かりました。 産後も母乳育児のつもりなので、この際思いきって処分します。

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