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先日質問しました弁護士解任時の関係書類の返還

昨日(21日)に解任通知の原本を持って弁護士事務所に行きました。 解任通知書は17日にファックスをしていました。 また、書類の返還願も伝えていました。 弁護士さんと会談した際に、精算をしてからでなければ、書類の返還は出来ませんと言われました。 私の方は、勿論元の弁護士さんに成功報酬は支払いますが、精算するにも未だ勝訴するかどうかもわからない状態であり、また勝訴し、お金が入らなければ弁護士さんの成功報酬を支払う能力は無いと答えましたが、一方的に、それでは預かり金という形で、みなし成功報酬を支払ってくれれば書類を引き渡すと言われました。  このような状況ですが、下記の質問に対して、教えて頂けないでしょうか。 1)書類のコピーは全て私も持っています。 また、委任していた事件は3件あり、1件は敗訴し、控訴の手続きを完了したばかりです。 もう2件は起訴してからもう1年10カ月位たっています。 書類の原本がなければ、訴訟活動を継続できないのでしょうか? 2)解任しても、弁護士さんの方から、無理な条件をつきつけられて、事実上書類を返還しないと言うことが認められているのですか?  委任契約書の中途解約の項に下記の様に記載されています。 本件事件等の処理が、解任、辞任または継続不能により中途で終了したときは、乙の処理に応じて精算を行うものとし、処理の程度について、甲及び乙の協議結果の基づき、弁護士報酬の全部もしくは一部の返還または支払いを行うものとする。 3)こちらから解任通知をだしても、弁護士さんがそれを受諾しないことはあるのですか? 以上ですが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

質問者さんに書類を返却し、その後に支払いを無視されれば弁護士はまるきっり損になってしまうのですかで契約解除後に書類を返却するというのは正当な要求でしょう。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

1)2)3)全部に通じることですが、その弁護士さんは清算すれば書類は返還するし、成功報酬があって金額が未定の件は預かり金で処理する、として、その条件なら書類は引き渡すと言っているのでしょう? そうすることが最善の方法だと思いますが・・・

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