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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付中の確定申告について)

失業中の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 失業給付中の確定申告についての要約文1
  • 失業給付中の確定申告についての要約文2
  • 失業給付中の確定申告についての要約文3

質問者が選んだベストアンサー

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  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

地方税は2010年1月~12月の所得に対し、 今年の6月以降、4回分割で、最後は来年1月の支払いです。 これから行う確定申告は、2011年1月~12月の所得に 対する、所得税の申告です。 この中で、2010年分の地方税は控除の対象になりません。 (2010年の所得に対する地方税を今、納税しているだけ) 国民年金、国民健康保険の納付書(領収書)もしくは、 控除証明は、ご主人の年末調整(もしくは、確定申告)で、 控除対象です。

tanuchon
質問者

お礼

素早いご回答、ありがとうございます。 地方税は対象外なんですね。 前年分の所得に見合った金額を支払う、と聞いたので、ひょっとしたら今年の所得との差分が戻ってくるんじゃないかと期待したのですが、残念です。 夫の年末調整に間に合うか確認してみます。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>私の場合、確定申告をする意味があるのでしょうか? いいえ。 失業給付金は非課税ですから。 >所得はありませんが、地方税の扱いが気になっております。 もりろん、貴方は住民税もかかりません。 住民税は前年の所得(所得控除もその年の分)に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。 なので、今年度はかかります。 来年度はかかりません。 >2011年1月から、国民年金、国民健康保険、地方税を払っています。 国民年金、国保の保険料はだれが払いましたか。 貴方が払ったなら、ご主人が控除を受けることはできません。 社会保険料は払った人が控除を受けられるものです。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q1 >就職出来るまでの間は夫(会社員)の扶養に入る予定です。 それなら、住民税の申告も必要ありません。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

今年の収入が失業給付だけの場合は、所得がない、ということになります。 確定申告はそれでもやっておいた方が良いと思いますが・・・ 証明のために・・ なお、地方税は昨年の収入に基づいて請求されています。 国民健康保険も今年の収入がゼロなら来年は安くなりますね。 っていうか、旦那さんの保険の扶養になればもっと楽ですね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

所得税の確定申告は不要だと思いますし、収入がなければ受理されないと思います。 ただし、住民税の申告はした方がよいかもしれませんね。 住民税の申告はいろいろなところで影響しますし、無職である証明に利用されることもありますからね。 扶養には注意してください。 各税目や保険制度ごとに扶養の考え方や基準が異なります。ご主人の勤務先の担当者によっては、扶養の制度を混同され誤った取り扱いをされる場合がありますからね。 所得税や住民税の扶養の判定では、税法上の所得で判断することになります。したがって、失業給付は所得の計算に含まれないため、あなた自身の税金は発生しないことになると思いますし、ご主人の扶養(配偶者控除の対象)になることが出来ることでしょう。 社会保険の扶養の判定では、失業給付による収入なども含まれると思います。多くの質問や回答で失業給付中は扶養となれないような記載がありますが、あくまでも失業給付の金額次第となります。ただ、正社員などを退職しての失業給付が多いため、失業給付の金額が扶養の上限を超えることが多いため、失業給付中の扶養加入が出来ないことが多いのです。 あなたがパートやアルバイトなどで比較的少額な失業給付を受けている場合には、扶養として加入されることも出来るかもしれません。ただし、失業給付受給中は働く意思があり、その希望雇用形態などによっては扶養とすることに妥当性が無いという判断になるかもしれません。 社会保険の扶養の判断は、ご主人の勤務先が利用されている健康保険団体が行うことになり、全国共通の条件があるわけではありません。ご相談されることをおすすめします。 国民健康保険は世帯単位で加入し、他の健康保険に加入していない人で構成し、保険料を計算します。ですので、ご主人の扶養となれば保険料が発生しなくなることでしょう。社会保険の一般的な制度では、扶養の人数や扶養の収入は保険料の算定に含まれませんので、ご主人の負担の保険料は換わらないことでしょう。 国民年金保険料は人単位で加入しますが、厚生年金加入者の扶養配偶者である場合には、国民年金第3号被保険者となることが出来、保険料の負担が無くなります。ご主人の保険料の増額も無いでしょう。 あなたの分の国民年金保険料の控除証明書や国民健康保険料の納付額ですが、ご主人の口座からの引き落としやご主人の得た収入などからの現金払いであれば、ご主人の年末調整や確定申告で控除を受けることが出来る場合があります。 これはあくまでも支払者が控除が受けられるため、あなた名義の口座からの引き落としなどの場合、ご主人の収入などが支払い原資であっても、支払者があなたになることでご主人は控除が受けられません。 あなたが収入も0、所得も0、源泉徴収などでの納付済み所得税が0などの場合、あなたの名義でいくら控除があっても還付も0です。

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