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両親が外国籍(台湾)の場合のいわゆる生前贈与
この度、自宅建設に向けて不動産会社・金融機関と交渉中で、今週末にはまず土地の売買契約締結に踏み切る予定です。 この度、実家の両親(表題の通り台湾籍。長年日本在住・永住許可あり)から、資金援助をしてもらえることになりました。自分自身は二十歳過ぎに日本国籍に帰化し、今後も生活の拠点を日本国内としています。 今回の住宅建設にまつわる資金援助が現実的でなかった時には、(相続の問題は遠い先の話だろうな、、、)と捉えていましたが、贈与資金の節税を考慮しなければなりませんので、自分の場合、普通に現行制度が利用できるのか?不安に思っています。 かなり特殊なケースと感じたので、以前にお世話になったFPさんにも尋ねてみたのですが(私には対応困難、その分野のプロと思えるヒトを紹介はできるけれど…)と言われてしまいました。地元の税務署へ相談に行こうとも考えましたが、かえって藪蛇にもなりそうで、不安を覚えます。 以下の事項につき、ご回答可能な専門家がいらしたら、どうか宜しくお願い致します。 1:日本の税法において、相続・贈与する側が日本国籍でない場合、どこの国の法律が適用されるのでしょうか?…相続税・贈与税を納めるのは、相続・贈与を受けた側、という風に考えると、自分が日本国籍であれば、両親が外国籍でも関係ないのでしょうか? 某サイト内には『日本の法律では「相続は、被相続人の本国法による」(法例26条)と規定していて、相続に関しては亡くなられた方の本国法に従う必要があります』との記載もあって、混乱しています。 2:日本の現行法が自分のケースでも適用される・されなければならないのならば、相続時精算課税制度を利用する予定でいます。 …これは一般的な質問なのですが、国籍とは無関係にこの制度を利用した場合、贈与を受けた後に税務署から調査が入った場合、贈与をした側(両親)にも何らかの問い合わせ・調査は及ぶのでしょうか? 3:これまで事業を興していた両親は、昨年に事業を畳んでおり、、今後の将来、台湾に再び戻って一部の資産を日本から台湾に移動させる可能性もあります。両親のどちらかが死去し本当の相続問題が発生した場合に、現在、私が日本の生前贈与を現在利用するのは、かえって不利にならないでしょうか? 父親から、台湾の相続税は日本よりも割安、、、と聞いたことがあり、また、ネット上では、2009に台湾の税法改正案が可決されて「遺産相続税及び贈与税の税率が現行の最高税率50%から単一税率の10%に引き下げられ、遺産相続税の免税額は779万台湾元から1,200万台湾元に、贈与税の免税額は111万台湾元から220万台湾元にそれぞれ引き上げられることとなった」との記載もあります。 マニアックな質問で恐縮ですが、ご回答可能な範囲でご教示頂ければ幸いです。
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- f272
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1. 相続、贈与を受ける方が日本に住所があれば日本の税法の適用を受けます。両親の国籍には関係がありません。「相続は、被相続人の本国法による」というのは、だれが相続人であるかを決めたり、相続分がいくらになるかを決める時のものです。相続税とは関係がありません。 2.はよくわからん。問い合わせがあるような気もする。 3. 資産が外国にあっても、相続、贈与を受ける方が日本に住所があれば日本の税法の適用を受けるので、税額の総額はかわりません。5年を超えて外国に住んでいるのならば、日本国内の財産だけが日本の税法の対象になりますので、台湾の税法によりたいのであれば、早めに住所を移すことですね。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
贈与税について日本の税務当局(税務署を通じて国税局に依頼)から台湾に租税交渉をしてどちらにいくら払うかを決める手続きが必要です。 場合により両方申告して両方支払う必要が出るかも。この場合は台湾に支払った贈与税は日本で外国税額控除で差し引けます。
お礼
お礼が遅れてすみません。 早いご回答をありがとうございました。 No.1の方の回答内のご意見と少し異なる内容がありますが、私としては、痛くない腹を探られないように、アドバイス通り税務署にも相談してみようと思います。
お礼
本日、回答を確認しました。 いずれも良く理解できました。 粛々と税務署に対応しようと思います。 この度は、早いレスポンス、真にありがとうございました。