• ベストアンサー

所有権留保は、【割賦販売法】で定められていますか?

タイトルの件、質問いたします。 自動車ローンを組んだとします。 車検証上は下記のとおりとなると思います。 【車検証】 所有者:Aクレジット会社 使用者:車をローンで買った人 所有権の留保は、ローン完済まで、クレジット会社が持っていると思いますが これは ●割賦販売法に定められているのですか?? それとも ●クレジット会社の契約条項にあるのでしょうか??【ex.転売されないようにするため】 ご存知の方、いらっしゃましたら、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

基本は契約条項です。 万一未払いで転売し、使用者氏名を変更後、滞納の場合、所有権留保を理由に車両引き上げが可能です。 類似の方法に自動車抵当法により抵当を付ける事が可能です(軽自動車は不可)。ただこれだと滞納には競売が必須で、回収が面倒です。

その他の回答 (1)

  • usagi_kun
  • ベストアンサー率21% (69/314)
回答No.1

ローン会社にもよると思いますよ。 私も日立キャピタルで、100万円のローンを組んだ時には、使用者・所有者ともに、自分名義でした。 また、ホンダでもローンを組んだ時には、所有者・・ホンダ・・使用者・・自分でしたね。 他にも、日本信販で組んだ時は、300万ほどだったと思いますが、やはり、使用者・所有者ともに自分でしたね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう