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所有権留保は、【割賦販売法】で定められていますか?
タイトルの件、質問いたします。 自動車ローンを組んだとします。 車検証上は下記のとおりとなると思います。 【車検証】 所有者:Aクレジット会社 使用者:車をローンで買った人 所有権の留保は、ローン完済まで、クレジット会社が持っていると思いますが これは ●割賦販売法に定められているのですか?? それとも ●クレジット会社の契約条項にあるのでしょうか??【ex.転売されないようにするため】 ご存知の方、いらっしゃましたら、宜しくお願いします。
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基本は契約条項です。 万一未払いで転売し、使用者氏名を変更後、滞納の場合、所有権留保を理由に車両引き上げが可能です。 類似の方法に自動車抵当法により抵当を付ける事が可能です(軽自動車は不可)。ただこれだと滞納には競売が必須で、回収が面倒です。
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- usagi_kun
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回答No.1
ローン会社にもよると思いますよ。 私も日立キャピタルで、100万円のローンを組んだ時には、使用者・所有者ともに、自分名義でした。 また、ホンダでもローンを組んだ時には、所有者・・ホンダ・・使用者・・自分でしたね。 他にも、日本信販で組んだ時は、300万ほどだったと思いますが、やはり、使用者・所有者ともに自分でしたね。