外国人の妻として日本に滞在。住民票について。

このQ&Aのポイント
  • 外国人の妻として日本に滞在している私が、住民票の状況について知りたいです。
  • 10年前に外国人と結婚し、一時的に別の場所に滞在した経験があります。その際、個人で住民票を取得した覚えはなく、夫の妻として市役所に登録したと思います。
  • 現在一時帰国しており、滞在した市に行く時間がありませんが、私の住民票が残っているのかどうか確認したいです。また、その場合に年金や国民健康保険の滞納状況についても心配です。どのように確認すれば良いでしょうか?
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外国人の妻として日本に滞在。住民票について。

非常に特殊な状況かもしれませんが、 お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて頂けると幸いです。 10年ほど前に、私は外国人と結婚をして海外転出をしました。 その際、私が生まれ育った地元で住民票を抜きました。 しかしその5年後、夫の仕事の都合で、 私の地元とはかなり離れた場所に1年間滞在しました。 夫は市役所で外国人登録をし(住所は職場の寮)、 職場から厚生年金と保険に加入させられました。 かなり前のことなので少しあいまいなのですが、 私はこの際、私個人で住民票を入れた覚えは無く、 夫の妻として市役所に登録したと記憶しています。 職場の寮に住み、そして1年が過ぎ、夫とともに帰国。 夫は仕事を辞める際、外国人登録を抹消しました。 この時点で私は個人の転出届をだした覚えはありません。 しかし日本を離れる前に社会保険事務所で発行してもらった 「被保険者記録照会(基本)」では、 以前住んでいた寮が住所になっており、 自分のメモで(住民票)と書いてありました。 この場合、私の住民票は、まだその1年滞在した市に残っているものなのでしょうか。 もし残っていたら、年金や国民健康保険を滞納している形になるのでしょうか。 (夫の元職場の寮からは、手紙等が届いた等の連絡は入っていません。) また、今から確認するには、どのようにしたらいいでしょうか。 ちなみに現在一時帰国して日本におりますが、 その滞在した市に行く時間はありません。 まったくの余談ですが、その後の確認で、 夫は実は厚生年金を支払う必要は無く、 後日手続きをとって返金してもらっています。 非常に複雑な状況で恐縮ですが、 わかる方がいらっしゃいましたら教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答No.4

妻が日本国籍を維持していることを前提とします。 外国人登録原票には父母配偶者登録欄があります。 おそらく、そこに妻として家族登録されただけと思います。 妻が日本国籍があっても、夫の外国人登録原票に家族登録されます。 しかし、この家族登録をされたとしても、住民登録をされたことになりません。 本来は、さらに転入届を提出して妻自身を住民基本台帳に登録しなければなりません。 夫が厚生年金に加入していたということは、専業主婦なら夫の会社の健康保険と厚生年金の双方に妻が被扶養者として加入していたはずで、そうならば、市区町村の国民健康保険と国民年金には加入できませんから、これら保険料が滞納しているということもありません。 外国人登録や住民登録に登録済みで、かつ国民年金と国民健康保険が強制加入となる場合であっても、それぞれ別途加入手続が必要で、自動的に加入したことにはなりません。 ただし、保険料は、加入手続をした時ではなく、転入時に遡って徴収されます。 都道府県・市町村特別区民税(地方税)は、夫の給与から妻の分も特別徴収(天引き)されているはずですが、翌年納める分は帰国時に納付すべきで、地方税は滞納の可能性がありますが、5年ならもう消滅時効で滞納処分はないでしょう。 夫の外国人登録は帰国時に空港の出国審査場で外国人登録証明書を返納して自動的に閉鎖されていますし、仮に日本人妻の住民登録もしてあったとしても、既に市区町村長が職権消除しているはずです。 任意適用事業所以外は、 「夫は実は厚生年金を支払う必要は無い」ことはなく、 手続をして脱退一時金の交付を受けたということです。 社会保険事務所の「被保険者記録照会(基本)」は、外国人登録や住民登録からデータを引っ張るのではなく、職場から届け出が行くから、そのように記録されているだけです。 現在は、在留期間更新許可申請時に、会社の健康保険か市区町村の国民健康保険の被保険者証を地方入国管理局(又はその支局、出張所)窓口に提示する決まりになっています。 平成24年7月までには、改正住民基本台帳法により、日本人と外国人は同じ世帯の住民票に一元化されることとなり、このようなややこしい話はなくなります。 ただし、それでも、地方税と国民年金と国民健康保険の手続きは、別途で、ワンストップという訳にはいきません。

その他の回答 (3)

回答No.3

●夫の妻として市役所に登録したと記憶しています。 ○婚姻・海外転出後に質問者さんが日本国籍を離脱して外国籍(法的に外国人)になっていないのであればそのようなことはできません。  質問者さんが日本国籍を喪失して外国籍で帰国したのなら「外国人登録」になりますので「外国人登録証」を所持していることになります。  また、外国籍の方は住民登録はできませんので住民票も発行されません。  おそらくは「住民登録」「戸籍」「保険手続」をごっちゃにされてしまっているのだと思われます。そもそも「夫の妻」という続柄はありえません。「妻」があっても「配偶者」です。 ●私個人で住民票を入れた覚えは無く ○海外に転出した人の場合は、戸籍謄本と戸籍付票を添付して転入届をします。  外国人の場合は、パスポートで外国人登録をします。  「何かの登録した」のであればどちらかでしかありえません。 ●まだその1年滞在した市に残っているものなのでしょうか。 ○わかりません。  質問者さんが日本国籍を所持し、そこ住民登録をしてあったとしても実際に住んでいないなら役所が実態調査をして居住学人されていないことを確認していれば住民登録が抹消されている可能性はあります。  まずは他にも回答があるように質問者さんご自身のパスポートを確認してください。  そのパスポートが日本国発行のものか、外国発行のものかでまったく変わってきます。

  • koala3512
  • ベストアンサー率23% (170/712)
回答No.2

現在外国のパスポートをお持ちですか? 未だ日本国籍を抹消して無ければ、本籍地の市役所に 住民票は移されてると思います、 私はオーストラリアに18年住んでますが、私の本籍地にて 保管されてました、

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

来たときは旦那さんが一緒に住民票を写したんでしょう? それなら出て行くときもそうしたんだと思いますよ。 旦那さんに確認できないのでしょうか? 役所も今はおオンラインになっていますから、 近くの役所でも確認できますよ。

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