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リチウムイオン蓄電池のPSEについて
リチウムイオン蓄電池にPSEマークの表示が義務付けられましたが、一つ分からないことがありましたので質問します。 PSEの対象になる条件の一つに、 ・リチウムイオン蓄電池が機器本体に完全に組み込まれた状態での輸入・販売は対象外 (別の書き方では、容易に取り出すことのできない状態で機械器具に固定して用いられるものは対象外となる) とありましたが、では携帯電話やゲーム機等を充電するモバイルバッテリー及び緊急充電器とよばれているものは今回のPSEの対象になるのでしょうか? 詳しい方、お願い致します。 (なるべく詳しく教えて頂けたら幸いです。)
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PSEマーク 電気用品安全法ですね。 この法律は、日々対象が増加しているので、現時点では対象外でも将来も対象外であるといえませんの注意が必要です。 また、個々に関してこれは対象か、否かと問い合わせてみないと判らない場合も多くあります。 詳しくはこちらを一度ご参照してみて下さい。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/ で、本題のモバイルバッテリーですが、まずはその体積あたりのエネルギー量によって判断されます。 また緊急充電器ですが、これはバッテリーを組み込んだ状態ですか? それともAC100VからDCを作り出す装置を意味しますか、それらによってもさまざまに変化します。 まあ要するにモバイルバッテリーでも、緊急充電器(バッテリーを入れてある)でも本体から簡単に外せて、体積あたりのエネルギー量が対象となるものであれば、PSEの対象になります。 なんにしても法律なので、難解であり参考サイトのQ&Aなどをみられて、想定の状況に近いものを確認頂くのが近道と思いますが、最後の手段、かつ正確な判断は、経済産業省の消費者政策、製品安全ガイドへの問い合わせしか無いと思います。 結局はお上の判断がルールとなりますので、法律をよく読んで判断した見解の方が正しそうに見えても、対象と判断されるとそれが正解となるものだと個人的には思ってます。