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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:原理は同じで発明が解決しようとする課題が異なる場合)

同じ原理で異なる課題を解決する発明における特許・実用新案の有効性について

伊藤 寛之(@skiplaw)の回答

回答No.2

弁理士です。 新規性は、課題の相違は関係ないので、構成が完全に同一であれば課題が違っていてもアウトです。 ただ、課題の違いは、進歩性の主張においては非常に有効です。 そこで、Aさんの発明が引例になったときは、Bさんは、装飾性とは無関係な構成Cをちょこっと加えます。 そうすると、新規性はクリアでき、Aさんの発明に構成Cを追加することは容易ではないので進歩性がクリアできる可能性大です。 課題が違っていると、多くの場合、具体的な構成レベルでは、何らかの構成上の違いがあるので、きっちり明細書が書かれていれば、特許が取れる可能性は大だと思います。

tokyoteen
質問者

補足

大変参考になります。有難うございます。 構成Cについてですが、 ■請求項の文章中に構成Cが付加してあれば良いのでしょうか? それとも詳しい説明中に構成Cが付加してあれば良いのでしょうか? 当然ですが、請求項に構成Cに関わることが含まれていれば、 詳しい説明の方にも、構成Cに関する、より長い説明文が記載されることになると思います。 ■たとえば、(1)(2)の場合は構成Cとして有効でしょうか? 一般的な鏡の反射する金属層(反射層)の厚みが100μmだったとして、 Aさん、Bさんの鏡はともに100μmとします。 Aさんは反射層の厚みについて記載がないとします。 Bさんが、十分な遮光性を得るために実験をし、遮光性を得るために反射層の厚みは100μm以上が必要。と記載した場合 (1)このBさんの部分は、構成Cとなりますか? 一般的な鏡の裏面の保護塗料は茶色とします。 Aさんは、裏面の保護塗料の色についての説明はありません。 Bさんは、遮光性を得るため、茶色の保護塗料が必要。と記載した場合 (2)このBさんの部分は、構成Cとなりますか? Bさんは、遮光性を得るため、黒色の保護塗料が必要。と記載した場合は 進歩性が発生すると思うのですが。

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