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給与所得者の保険料控除申告【要・不要】について

keirimasの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

たとえ生命保険や地震保険、小規模企業共済掛け金に入っていても、会社の年末調整で控除を受ける必要がなければ(確定申告で控除を受ける人などの場合)、提出の必要はありません。 ただ、未提出なのか該当なしなのか区別がつきにくくなるのを防ぐために、全員に提出を求めることはあります(1番のかたの回答のとおりです)。 >私はこの2枚を提出することで(年間所得が減った場合など)住民税が変動しているものだと思っていたのですが… この2枚が住民税に直接連動するのではありません。 本人からの確定申告書の提出がないとき、会社が市区町村に提出する「給与支払報告書」によって翌年の住民税額を決定します。(その2枚は、給与支払報告書の資料の一部にはなります)

ajsk37
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 給与支払報告書が元に計算されるんですね。 年末調整はその一部…。なるほど。 さらに理解出来ました! 質問に答えてくださってありがとうございました!

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