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同じ事件に関する被告人が複数人いた場合について

同じ事件に関する被告人が複数人いた場合、どのように裁判が行われるのでしょうか? ――― 同じ事件ですが、個々人の起訴内容、罪状はそれぞれ別です。 また一人ずつ別個で裁判が行われるとするとしたら、それはどんな理由が挙げられますか?

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  • buttonhole
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回答No.2

>同じ事件に関する被告人が複数人いた場合、どのように裁判が行われるのでしょうか?  同じ事件に被告人が複数いるからと言って、当然に共同被告事件として審理されるわけではありません。一被告人、一公訴事実について審理するのが原則だからです。  実務では、検察官が一本の起訴状で複数の被告人を起訴した場合(あるいは、追起訴状により起訴した場合)、検察官が裁判所に対して、「併合審理をされたい。」と「黙示」に申し出をしたことになり、そのまま審理が行われれば、裁判所は黙示に弁論の併合決定をしたと扱われます。 >また一人ずつ別個で裁判が行われるとするとしたら、それはどんな理由が挙げられますか?  たとえば、共同被告人としてA被告人とB被告人が起訴されてたが、Aは公訴事実を認めているが、Bは否認している場合、裁判所は、Aの被告事件とBの被告事件の弁論を分離する決定をすることがあります。そうすれば、A被告事件については、証拠調べを終わらせて早期に判決まで言い渡すことができますから、AやAの弁護人にとって弁論の分離は望ましいことになります。  また、弁論を分離すれば、B被告事件の審理において、Aを証人とする証拠調べの申請ができるので(弁論を分離しないと、Aは共同「被告人」なので証人になれない。)、検察官にとっても弁論の分離が望ましいことになり得ます。 刑事訴訟法 第三百十三条  裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。 2  裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.1

分離裁判は、主に弁護人からの申し出で、裁判所が妥当と認めた場合は分離されます。 理由は其々で、ここでは回答はできません。

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