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債務者の隠し財産

金融機関から事業の借入をした会社社長が、(妻、子、親戚などに資産名義を移したとみられるが) 事業が悪くなり、自ら返済不能と公言ししていますが、どうやればその嘘を暴けますか?(実際の財産の所在と内容を知る方法) 金融機関にもまだ返済されていない模様で、当方は個人的に貸付がある債権者の立場で、遅れて数ヶ月後に返済不能?の状況を知りました。 また、即時に請求し、金額も大きい金融機関の債権の方が個人(150万円)よりも優先されてしまいますか? 数ヶ月経過したましたが、何とか財産隠しを暴きたいです。 よろしくお願い致します。

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  • tamiemon96
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回答No.1

>金融機関の債権の方が個人よりも優先されてしまいますか? ・金額の大小は関係ありません。残っている財産を、債権の割合で分けることになるからです。ただ、金融機関は通常「担保」を取っていますから、その担保部分は先に弁済されてしまいます。 >調べる方法 ・物理的には可能です。金融機関の記録などを丹念に調べると、不審なお金の動き(多額のお金を家族や親戚の口座に送金するなど)がでてくることが多いですから。 ・ただ、それを調べる権限が一般人にはありません。通常可能なのは、税務署と警察くらいです。 ・裁判所への破産の申立は債権者でもできますので、破産を申し立てて、裁判所に財産調査をしてもらうのも一つの手かも知れません(調査能力は存じません)。 ・破産については、ネット上でもいろいろ調べられますが、弁護士さんの無料相談などで概要をきいてみるのもいいかもしれません。  

pinkandred
質問者

お礼

金融機関、個人、時期という違いではなく、「割合」による。預金などを調べる権限が一般人にはない。 でも、本人ではない債権者でも「破産」の「申立」ができて裁判所に財産調査をしてもらう道もありうる。 これで前が少し明るくなりました。 どうもありがとうございました。

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