追突事故示談金の相談|事故により職を失いました

このQ&Aのポイント
  • 7月に追突事故に遭い、10-0の被害者側です。首と肩を痛め、通院日数は46日、治療日数は105日間でした。保険屋さんには休業損害は出せないと言われ、仕事を辞めることになりました。示談はまだしていませんが、慰謝料は怪我に対する慰謝料のみです。
  • 追突事故により職を失った私の相談です。事故後、首と肩の痛みで治療を受け、通院日数は46日間、治療日数は105日間でした。保険屋さんからは休業損害は出せないと言われ、結局仕事を辞めざるを得なくなりました。まだ示談はしていませんが、慰謝料は怪我に対する慰謝料のみです。
  • 追突事故により職を失った相談です。事故後、首と肩を痛め、治療日数105日間、通院日数46日間となりました。保険屋さんには休業損害は出せないと言われ、仕事を辞めることになりました。まだ示談はしていませんが、慰謝料は怪我に対する慰謝料のみです。
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追突事故 示談金について

こんにちは。長文です(>_<) 7月に追突事故に合いまして 10-0の被害者側です。 事故で首、肩を痛めまして 治療日数105日間 通院日数は46日です。 治療はもう終了(?)しています。 私は事故当時、風俗で働いてました。 それを相手側の保険屋さんに言うと休業損害は出せないとのことでした。 それは仕方ないのかなと思い納得し、一週間ほど仕事を休み復帰したのですが、やはり身体を使う仕事ですので痛みがひどく..満足な接客もできず、お客様やお店に迷惑がかかるので結局すぐ仕事は辞め、現在は無職です。 私は目標があって風俗という仕事をしていたので頑張っていたし、ナンバーに入り始め、人気が出てきた頃にこの事故に合い正直悔しいです。 頑張ってきたことが無駄になった気がします。 これを保険屋さんに言ってもどうにもなりませんか? 私は事故のせいで職を失ったのに風俗だからと泣き寝入りしないといけませんか?悔しい。 まだ示談はしていませんが、慰謝料は怪我に対する慰謝料のみでした。 拙い文章で解りにくいと思いますが、よろしくお願いいたしますm(__)m 長文失礼しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

確定申告はしましたか? 店ぐるみで脱税していれば、駄目です。 税金をきちんと払って証拠があれば補償されますが、無ければ難しいですね。 そこが重要な点だと思います。 お金が必要でしたら、通院を続けたほうがいいですよ。 半年くらいまではそれなりに支払われます。 週1回でもいいです。 休業損害を要求しなければ、紛争処理センターを利用してもいいです。 利用料は無料で、自賠責基準より高額が望めます。 もう一つの方法は、司法書士です。 費用も安いですし、本人訴訟をするといいです。 勉強にもなりますし、経験すべきです。 司法書士の助言を得ながら解決を図るのが一番経済的で最終受取額が多いでしょう。

Phpiua
質問者

お礼

確定申告はしてません(T-T)お店も違法のお店だったと思います。 自業自得ですね.. 紛争処理センターと司法書士教えて頂きありがとうございますm(__)m 相談してみます! 優しい回答ありがとうございました(^^)

その他の回答 (3)

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.3

この辺りをご一読してみてください。 http://www.jiko5.com/

参考URL:
http://www.jiko5.com/
Phpiua
質問者

お礼

はい、見てみます! 優しい回答ありがとうございました(^^)!

回答No.2

保険賠償・休業補償は前年収から、判断し慰謝料に合算されます。 すなわち、風俗で仕事しNo..1 を言っても前年収から判断です。 昨年仕事してない方は、直近の3ヶ月の収入から計算します。 お店が、正確に確定申告してれば、問題の無い事です。 万が一、違法行為の脱税してたら収入証明は無く、保険会社も休業補償は出しません。 前職は言わず収入証明で、保険会社と話される事をお勧めします。

Phpiua
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(__)m お店は確定申告(?)してなかったと思います。源泉徴収は出せないと言われたので..(関係ないですか?) そういうお店で働いていた私も悪いです。 優しい回答ありがとうございました(>_<)!

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

あなたが、損をする事案ではないので、弁護士に依頼しましょう。 弁護士と、契約して、弁護士が保険会社に電話を、1本しただけで、 金額は、1・5倍ときまりがあります。 もし、保険会社と、まともに、渡り合いたいのであれば、 弁護士と契約する以外、道はないと思います。 弁護資料をはらっても、あなたが、そんをすることは、ありえません。

Phpiua
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(__)m 金額が1、5倍になる決まりがあるなんて知りませんでした! やはり弁護士さんにお願いするのが一番みたいですね。 風俗だからと叩かれるの覚悟で質問したのですが、優しい回答を頂き嬉しいです(T-T) ありがとうございました!

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