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自己破産の免責について

 自己破産について疑問に思ったので教えてください。  自己破産の申し立ては債務(借金)をリストアップして行うわけですが、そのリストに乗っていない、例えば忘れてしまっていたものとか、後から発覚したものとか、がある場合それらも免責の対象になるでしょうか。  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.2

なりませんので、例えば携帯電話利用料金とか電気代などの 滞納がある場合には免責の決定が確定しても請求は続きます。

bizcafe
質問者

お礼

そうゆう事ですよね。 自己破産について、誤ったイメージを持っていました。 債権者を漏れなくリストアップして申し立てる必要が有りますね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

忘れてた分は免責除外の可能性大。 下手すると訴訟詐欺未遂で刑務所行きさえあります(債権者の告訴次第)。 告訴されたら友人知人に土下座してでも金を用意し裏取引するよう弁護士に依頼して告訴取下げを図っては?

bizcafe
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  自己破産は、相手(債権者)を指定して行うという基本があるようですね。  リストアップからもれると免責除外になり後々大変なことに...。  詐欺未遂~裏取引云々のご回答部分はよく分かりませんが、今回の疑問はもっと単純なものでした。取り急ぎ、お礼まで。  ありがとうございました。

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