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住宅ローン控除について

住宅ローン控除について教えて下さい。 去年の12月末にマイホームが完成し、住宅ローンを組んだのが、12月24日で、返済が始まったのが翌年の1月からでした。 営業の方には、確定申告は来年で大丈夫と言われたのですが、 今になって本当にしなくて良かったのかな? と疑問が湧いて来ています。 来年の2月以降に初めて確定申告をする事になりますが、本当は今年の2月以降にしておく必要があったのでは? という事です。 どなたか分かる方教えて下さい。 また、しなければいけなかった場合、私は損をした事になるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ymkk1045
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.2

住宅借入金控除の要件として 『新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること』とあります。 つまり、住み始めたのは平成22年の12月でしたら、平成22年分の確定申告を翌年(今年)の3月15日までにするべきでした。 平成22年分の確定申告をされていないようでしたら、5年間は遡ることができますので、今からでも大丈夫です。 もし、あなたが確定申告をすでにされていたら、更正の請求となります。 更正の請求の期限は1年です。 お住まいの管轄の税務署に相談されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
sasuke0120
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり今年の2月~3月の間に申請する必要があったのですね…。 5年は遡る事ができるんですか? それも初めて知りました。 早速、税務署に問い合わせてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.1

>来年の2月以降に初めて確定申告をする事になりますが、本当は今年の2月以降にしておく必要があったのでは? その通り。営業さんの言葉を鵜呑みにしましたね。営業さんは家が出来たとき(去年)に「確定申告は来年」と言ったのでは?つまり確定申告時期は来年の2~3月っていう意味での来年。来年度からではなくて。 >しなければいけなかった場合、私は損をした事になるのでしょうか? それはわからないです。ローン金額や返済期間にもよって人それぞれです。税務署に相談しましょう。

sasuke0120
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりしなければならなかったのですね…。 営業さんには何回か聞き返したんですが、"来年"という言葉を勘違いして聞いていたのかもしれません。 税務署に問い合わせてみます。 ありがとうございました。

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