• ベストアンサー

健保と年金の最低賃金について 

Q1 会社を設立しようと思っています。    健保の最低月額賃金は58000円、厚生年金は98000円となっていますが、    58000円の賃金を払えば、健保にも厚生年金にも加入できるのでしょうか。 Q2 被扶養者が1人いる設定なのです。    東京都の表をみると、会社分も含め、健保が6000円程度、年金が16000円程度の月額の    支払いとなっていますが、これを支払えば、被扶養者も健保に入れて、年金の第3号被保険者   になれるのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

A1 加入できるかどうかは次のような要件[法人を設立との前提です]となるので、考え方に微妙な間違いがございます。 ○会社としての要件 ・厚生年金及び健康保険の適用事業所の届出をしていること ○加入者としての要件 ・次のいずれかに該当する者  a 代表者や常勤の役員  b 御社での標準的な労働時間で雇用される者  c 御社の標準的な労働時間と比べて、凡そ3/4以上で雇用される者 この要件に合致する者は、報酬額の多寡に関係なく被保険者となります。 【参考となるhp】  http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index2.html ご質問文に出てくる最低賃金は、保険料を計算する為の「標準報酬月額」を決定するための物です。  1 月3万円の者は   ・厚生年金 厚年1等級 98,000円   ・健康保険 健保1等級 58,000円  2 月6万円の者は   ・厚生年金 厚年1等級 98,000円   ・健康保険 健保1等級 58,000円  3 月9万円の者は   ・厚生年金 厚年1等級 98,000円   ・健康保険 健保4等級 88,000円 【標準報酬月額の例】  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/62854/20110805-102715.pdf  A2  ご質問文に出てくる「扶養者」は、国民年金第3号被保険者になれるかもしれない『配偶者』の事ですね。単に扶養者と書くと、色々な方が含まれますし、どの法律に対して言っているのかによって意味が異なってきます。  さて、本題に戻って・・・大まかにいえばその通りです。  1 健康保険料や厚生年金保険料は、その労働者(或いは会社)が抱える「健康保険の被扶養者の人数」や、「国民年金第3号被保険者となっている配偶者の有無(配偶者は常に1名だから)」に関係なく、標準報酬月額から導かれる各保険料額。    ですので、有る労働者の家族構成が「妻(専業主婦)、子供7名、自分の父母」であったとしても、この10名(妻+子7名+親2名)が後述する条件に合致して、全員が「健康保険の被扶養者」となり、更に妻は「国民年金第3号被保険者」となったとしても、会社及び労働者が負担する保険料総額はお書きになられた金額です。  2 どの保険団体[「協会けんぽ」or「健康保険組合」]が運営する健康保険に加入するのか不明ですが、文面から『協会けんぽ(東京支部)』と読み取りました。その場合、被扶養者として加入できるのは、下記URL先に説明されている範囲に属する者だけです。   http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html   どこかの「健康保険組合」に加入するのであれば、条件が微妙に異なりますので、直接ご確認下さい。  3 国民年金第3号被保険者となれるのは、主に厚生年金に加入している者の収入により生計を維持している配偶者であり、収入に関する条件は上記の『協会けんぽ』と同じです。  4 健康保険の扶養者になるにしても、国民年金第3号被保険者になるにしても、役所が自動的に手続きしたくれると言うものでは有りません。手続き申請を行ってください。  

okiaisenkou
質問者

お礼

具体的にご回答いただき、ありがとうございます。よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

既にある回答が詳細に応えていると思いますので・・・。 社会保険の手引きなどを年金事務所などで配布しているはずです。 社会保険の加入条件は、給与の額ではなく、勤務条件(雇用条件など)で判断します。 一従業員の条件を給与額に置き換えたいのであれば、正社員の勤務時間の3/4に地域の最低賃金をかけたものになるでしょう。ただ、役員には適用されませんので注意してくださいね。 社会保険の健康保険の保険料は、扶養の人数に関係なく計算されます。 ですので、奥様・両親・子供・孫など扶養している人数がたくさんいても保険料は変動しません。 また、配偶者の扶養をしている場合には、その配偶者は第3号被保険者となりますが、その場合の配偶者の国民年金保険料の負担が無く、厚生年金保険料の増額要因にもなりません。

okiaisenkou
質問者

お礼

概要がわかりました。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 国保&国民年金と健保&厚生年金どちらが得か?

    自営業をしている42歳です。 現在一人でやっているため、国民健康保険でやっています。 ちなみに会社は法人化していますので、法律上は健康保険に加入しないといけないのですが、 まだ売りあげが十分に上がっていないため、健康保険への加入を躊躇しています。 (健保&厚生年金は、一度入ると抜けることができないと聞いたため、躊躇しています。) 扶養家族が、4人(中学生、小学生、嫁の親72歳同居、実の父親77歳別居)がいます。 妻は正規雇用の社員です。 現在は国保税が年間61万円程度、国民年金が年間18万円程度の約80万円を支払っています。 Q1) もしこれを法人の社会保険&厚生年金に切り替えた場合の支払金額はどのくらいになるのでしょうか?私の給与は月額20万円(税込)にしてあります。 住む地域により金額が異なるようですが、年間支払い額が安くなり、傷病手当などがあるので、 数万円の差であれば、健保&厚生年金への切り替えを検討しています。 完全に健保&厚生年金が安ければ、切り替えない理由はないと思っています。 扶養家族が多いので、健保&厚生年金のほうが得でしょうか? Q2) またこれは極端な例かもしれませんが、今年は売りあげが厳しいため、私の給与を月額10万円くらいにして乗り切ることもいいかなと。そうなると完全に健保&厚生年金のほうが激安になると思うのです。 誰かご存じの方、教えていただけると助かります。 明日から3月なので、明らかに支払い額が減れば、すぐに切り替えを検討しています。

  • 2社勤務は、厚生年金/健保も二重に支払う?

    社員一人の合同会社を設立し、代表社員として政府管掌の健保/厚生年金に加入しています。ところが会社は赤字で生活が苦しくなってきたため、別の会社に就職しようと思っています。今後就職する会社の厚生年金や健保に加入した場合、社会保険料は2社から二重に納めることになるのでしょうか? 出来れば自分で設立した合同会社を存続させながら、自分で設立会社した合同会社から社会保険を支払わなくて済むようにしたいのですが、そのようなことは可能でしょうか? よろしくご教授ください。

  • 最低賃金の厚生年金

    いままでずっと最低賃金で厚生年金をかけ続け最低の納付期間を満たした場合と同じ期間の国民年金とではもらえる年金額にどれぐらいの差があるのですか。 それぞれの年間支給額はいくらぐらいになりますか。

  • 健康保険扶養と厚生年金第3号

    妻は年収(給与収入のみ)120万円のパートで、健康保険・厚生年金は未加入。 国民健康保険に加入、年金は国民年金の第一号。 夫は現在無職という場合で・・・ 今度夫が年収(給与収入のみ)110万円の正社員で再就職し  健康保険・厚生年金の被保険者となった場合、 妻を夫の健康保険の被扶養者および厚生年金の第三号被保険者に することはできますか。役所に認めてもらえますか。 気になるのは 上の例のように新たに健保・厚生年金の被保険者になる夫の収入が  被扶養者にしようとする妻より低くても、 妻の年収が130万円以下であれば 妻は健保の被扶養者として認められ、また厚生年金の第三号として認められるか ということです。 夫が健康保険・厚生年金であれば、国保・国民年金である妻は夫の健保の被扶養、 厚年の第三号にした方がメリット大きいものがありますからね。 例示の場合、なんか微妙な関係にあるような気がするもので質問させて もらいました。

  • 年金第3号のチェックについて

    当社は親会社の健康保険組合に加入しております。 このケースの場合健康保険と厚生年金はセットと思っておりますので、健保にて扶養していない者については第3号とはならず、配偶者当人が職場の年金なり国保に加入していると考えております。 但し、従業員の子供が配偶者を健保の扶養にしている場合、年金の方はどのようになるのかふと疑問に思いました。 教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 厚生年金保険と国民年金保険について

    厚生年金保険に加入しているサラリ-マンは国民年金保険料も払っている事になっているということはQ&Aでわかりましたが、 金額は支払っている保険料から国民年金月額13,860円を払っている事になるのでしょうか? また、扶養になっている妻がいたら、保険料から月額13,860円をさらに払っている事になりますか? 例えば 厚生年金保険料個人負担30000円会社負担30000円     60000円-13860円-13860円=32280円=厚生年金保険料 それとも金額は又計算方法が違ってくるのでしょうか? ふと疑問に思いましたので よろしくお願いします

  • 国民年金のしくみ

    私は現在仕事を退職し、協会健保の任意継続に入り国民年金を自分で納めています(第1号被保険者) この度、夫(未成年) の就職が決まり 会社から奥さんの年金手帳を持ってくるようにと言われたそうです。 一般的に、夫の会社の健康保険の扶養に入ると 国民年金は(第3号被保険者)に変更になり、保険料の徴収はなくなりますよね?! しかし、夫は未成年(19歳になったばかり)のため まだ年金とはまだ無縁です。 夫が年金に加入していない状態でも私は扶養に入った場合(第3号被保険者)になるのでしょうか?? どこかのサイトで、夫が厚生年金に加入していれば第3号被保険者になれます……というのを見た気が…… 未成年でも会社の保険をもらった時点で厚生年金だけは発生しているのでしょうか?

  • 貴方が考える最低賃金とは

    沖縄県の最低賃金は時給624円です。フルタイムで月曜日から金曜日まで働いて、624円×8時間×20日=99840円です。 また東京都は時給821円です。これまた821円×8時間×20日=131360円です。 あなたが思う最低賃金額を教えてください。 はっきり言ってこんな最低賃金では誰かにパラサイトしないと生活できないと思います。

  • 国民年金の未加入について

    よろしくお願いいたします。 私(夫:日本人)は外国人の妻と結婚し、まもなく4年を経過しようとしていますが、私は会社で厚生年金に加入していますが、妻は、来日(2001年)以来、国民年金に加入した経験がなく、私も外国人は加入できないものと思っており、未加入が続いております。 これを期に、第3号被保険者の申請を考えていますが、 (1)国民年金未加入の状態から厚生年金の第3号被保険者の申請ができるかどうか、 (2)申請が出来ないとすれば、国民年金に加入して、未加入期間(過去2年まで?)の保険料を支払う必要があるのかどうか、 (3)また、第3号被保険者の特例届出によって、婚姻した2006年3月までしか遡れないのか? (4)それとも、婚姻前の国民年金の加入しているべき期間の保険料を支払う必要があるのでしょうか? (5)健康保険については、現在、妻は国保に加入しており、私は組合健保です。組合健保の扶養申請において、第3号被保険者の新規申請も同時におこなえるようですが、年金加入状況が上記のようなだけに、健保の扶養申請をして、後に年金の問題を解決する方法もできるでしょうか? どなたか、ご指南ください。よろしくお願いします。

  • 派遣を退職する際に、退職日と年金の資格損失日が違うことはあるのでしょうか

    4月20日付けで妊娠の為、派遣会社を退職します。昨年9月から働き始め、10月から主人の扶養を抜けて、派遣会社の健保と厚生年金に加入し、半年経ったところです。1月~退職までの収入合計はおよそ50万円です。4月21日から、主人の扶養に戻る手続きを取りたいので、派遣会社に問い合わせたところ、「健保は4月20日まで資格がありますが、厚生年金に関しては月の途中で辞める場合は4月分の加入はできませんので、4月1日より加入がないことになります。」と言われました。それでは4月の年金加入が何もなくなってしまうと思い、急いで主人の会社に問い合わせたところ、「4月20日付けで退職で健保の資格が20日まで続くなら、厚生年金の資格も20日まで続くはずです」との回答。いそぎ地元の社会保険事務所に問い合わせたところ「健保と年金の手続きの書類は三枚綴りになっており、退職日の4月20日に健保厚生年金両方の資格は損失されます。しかしながら、4月分の厚生年金の金額および保険料は、給料から差し引かれることはありません。(前倒しで引き落とされているはずです)4月21日からは、ご主人の厚生年金の第三号被扶養者ということになります」との回答だったので、派遣会社にそのまま伝えたところ、「もう一度調べてご連絡します」とのこと。連絡待ちです。退職日前に厚生年金の資格がなくなることってあるのでしょうか?派遣会社は、給料から年金分が引かれることはないということを間違って伝えてきているのでしょうか。派遣会社は何か怪しい事をやろうとしているのでしょうか?厚生年金から旦那の年金の第三号扶養者?に戻るときは、戻る日付は?手続きは?よく分からないので、教えてください。