パワーハラスメントによる損害賠償請求とは?

このQ&Aのポイント
  • 平成14年4月から平成15年3月までの休職中、パワーハラスメントを受け、うつ病になりました。
  • 民法の不法行為による損害賠償請求権の時効は3年ですが、解離症状があるため4月から時効開始と考えられます。
  • 労働安全衛生法上の安全配慮義務の債務不履行による損害賠償請求の時効は10年で、まだ時効になっていません。
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パワーハラスメントについて

私は、平成14年4月1日から平成15年3月まで、異動先の上司からパワーハラスメントを受け、うつ病になり、平成15年9月から現在まで休職しています。休職開始直後から解離性健忘症になり、記憶のないまま異常行動を取っていました。平成21年4月にNHKニュースで「パワーハラスメント」というテロップが流れた途端、フラッシュバックして体調が悪化しました。 民法の不法行為による損害賠償請求権は3年ということは分かっていますが、解離症状があって、パワーハラスメントのことは忘れていたために、弁護士相談で平成21年4月から時効開始という解釈ができるようです。 また、会社に対して、労働安全衛生法上の安全配慮義務の債務不履行で会社に対しても損害賠償請求できるようですが、こちらは時効が10年ですので、まだ時効になっていません。 8年以上休職になっているため、年300万円の給与減になっています。総額で2400万円以上になります。 この場合、パワハラの加害者にはどういう名目でいくら請求できるのでしょうか? また、会社にはどういう名目でいくら請求できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

パワハラ被害の内容が「刑法の規定」に該当するなら、行為者を刑事告訴する事ができます。 (傷害罪や名誉毀損など) パワハラ行為が著しい違法性を持つものである場合、民事上の損害賠償・慰謝料請求が可能です。 実損害+精神的苦痛に対する慰謝料となります。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 刑事告訴については、警察に行きましたが受理してもらえませんでした。 加害者に損害賠償請求した場合、会社には損害賠償請求できないのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

>加害者に損害賠償請求した場合、会社には損害賠償請求できないのでしょうか? 通常は、会社の方が資金があるので、個人よりも優先して請求します。

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