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道路交通法

hirosi11の回答

  • hirosi11
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回答No.1

黄色回転灯も同じです。ただ、正しく表現すると、赤色回転灯が使用できるのは許可行為によってではなく、公安委員会への届出又は指定という手続きです。黄色回転灯も手続き的には同じで、「道路維持作業用自動車」として届出又は指定によって使用が可能になると言うものです。ですから、一般車が勝手に使用することは許されません。 次に、畑などでの使用についてですが、道路交通法によっては規定がありませんので警告も注意も出来ません。仮にこのような行為が違反になってしまうのであれば、道路付近で開催されるイベントでドライバーの注意を引くもの全てが禁止されると言うことになりますので、現時点の情勢では将来的にも規制されることはないでしょう。 もっとも、地域的に特殊事情があって、公安委員会規則(道路交通法細則)に規定されていれば別ですが。(私の県では規定されていません)

rbh001
質問者

お礼

わかりやすい説明と返答ありがとうございました。

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