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海外旅行保険と国内の健康保険の関係
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海外旅行傷害、疾病保険と国民健康保険は全く別物です。 海外旅行傷害保険に加入するのに国民健康保険証など必要ありませんし、今の海外旅行保険は殆どの地区で(辺鄙な場所は別。)キャッシュレスで受診可能な所が多いです。 国民健康保険に加入していなくとも海外で受診は可能ですし、仮にキャッシュレスサービスが受けられない場合は、保険会社指定の様式申請書があるので、かかった病院できちんと記入してもらえば事後払い戻し受けられます。 (指定様式の申請書の提出が無いとダメな場合もありますので記入忘れないように。) また、海外旅行保険ですが、加入期間中に一度帰国すると、通常帰国時点で無効になるため、一時帰国の可能性がある場合は一時帰国担保契約を行なっておいてください(無料で出来ます。) 一時湖国期間中も日本国内で保険適用になります。
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- simotani
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寧ろ社会保険の任意継続を申請しては。これだと保険者(健保組合や健保協会)に申請して保険料を前納すれば手続き完了。 国保も事情を説明して会社の書類が来る前なら「保険料2年分概算払い」を了承すれば保険証は即日発行して自宅に郵送します。(「今日医者に行く」場合に有効) 帰国時点で関係書類を市役所に出して保険料更正申告すれば精算してくれます。 未納の督促状も持参して精算手続きをします。
- 423592
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全く問題ないでしょう。 車でいうと強制保険と任意保険と考えると分かりやすいですね。
- chie65535
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ご参考。 http://homepage2.nifty.com/nofrills/b4yougo/iryouhi.html 国民健康保険は国がやってる保険。海外旅行保険は民間がやってる保険。 国民健康保険と海外旅行保険は「何の関係もない」ので「これに入ってないと、こっちに入れない」なんて事はありません。 因みに、海外での疾病でも国民健康保険が支給されるんで、国民健康保険と海外旅行保険の両方に入ってから海外に行くのが「最も安心」です。 海外旅行保険は「民間がやってる」ので、後で難癖を付けられて「そのケースでは支給しません」とか「現地発行の証明書が要ります」とか「現地の警察が発行した書類がないと駄目です」とかフザけた事を言われ、保険請求を拒否られる可能性があります。 ですので、海外旅行保険のみ加入で渡航するのは止めておいた方が良いですよ。何かあったら泣くのは貴方です。
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