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偽装離婚が本妻にバレた場合

姪のことでの質問です。 妻子持ちの男性と不倫して駆け落ち→妊娠→出産→認知はしてありますが本妻との離婚話が進まず 子供が2歳の時に本妻に無断で離婚届を勝手に書いて受理された後、姪との婚姻届を提出。 その後半年程で本妻にバレ、無効になったそうですが 姪と不倫相手との婚姻の記録    (戸籍に婚姻して離婚したということ) は残ったままで生まれた子供も嫡出子として記録が残っている そうです。 こんなことってあるのでしょうか。 この姪の母親が私の姉なのですが 『 戸籍上はとりあえず心配ないからホッとした。 』 と 安心している様なのですが私には信じられません。 どなたかこういうケースに詳しい方、本当なのかおしえて下さい。

noname#216633
noname#216633

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

一旦市区町村役場に婚姻届が受理され、戸籍に記載されると、その効果は真実として公証されます。しかし、その受理された身分行為に欠陥があった場合、それが裁判所で「無効」の判決が下されると、「始めから無かったもの」になります。(取り消しは、取り消しになった時から効果が無いということです。無効は最初から無かったことになります。) お尋ねの件の、『 (戸籍に婚姻して離婚したということ) は残ったままで生まれた子供も嫡出子として記録が残っているそうです。』 ↑戸籍には記載されますが、効力はありません。 『この姪の母親が私の姉なのですが 『 戸籍上はとりあえず心配ないからホッとした。 』 ↑無効という判決が出て、戸籍の訂正が成された訳ですので、あなたのお姉さんとその子供さんは、婚姻も嫡出子でも無い扱いになります。 無効とは、前述の通り、最初から無かったことになります。戸籍に記載されているのは、一旦市区町村役場が受け付けた。と、いう証です。身分関係を保証されるものではありません。 あなたが思われている不安が正解です。お姉さんは、間違った判断をされているようです。

noname#216633
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私の考えと同じです。 姉と姪は将来の相続等を危惧してではなく子供の出生の戸籍上の 記録が心配だったらしいです。  『 出生と同時に認知も届けでていたからたとえ無効になったとして も(一連の離婚届~婚姻届までのこと。)子供は嫡出子の記載 になっている。 』 と姪が言っていました。  本妻にバレた後は相手の戸籍から 姪だけが抜かれて子供は現在でも相手の戸籍に残ったままだそうです。 姉は孫が婚外子とされているのが将来的に ( 結婚等 )に影響 するのではと心配していたそうです。 姪の子供は現在7歳になりますが今だに離婚は進んでおらず 内縁関係のまま生活しております。 相手の男性に誤魔化されているのでしょうか。

その他の回答 (7)

noname#146696
noname#146696
回答No.8

本妻が戸籍再製を申し出ない限り 記録は残ったままです しかし記載があると言っても 離婚届が無効である以上  その後の婚姻も無効です 自動的に婚姻も無効なので姪御さんは法的には すでに嫡出子から外れていると思います 役場でこういうケースについてきちんと問い合わせるべきです お子さんについては 罪はありません お姉さんが慰謝料を払う事とは別に養育費の問題など きちんとするよう話し合われる事をお勧めします

noname#216633
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  姉も姪も相手の男性に上手く誤魔化されているのではと心配でした。

noname#171468
noname#171468
回答No.7

>この姪の母親が私の姉なのですが 『 戸籍上はとりあえず心配ないからホッとした。 』 と安心している様なのですが私には信じられません。  脳天気の代表みたいな方、本妻から離婚無効の訴えで終わる話しかし、書いた事実も無し、筆跡鑑定をすれば誰の字か分かるんです・・・  家裁から姪に呼び出しが掛かるのは時間問題だった・・・違い意味ですけど・・・  虚偽記載でどうなるか・・・ >その後半年程で本妻にバレ、無効になったそうですが 姪と不倫相手との婚姻の記録(戸籍に婚姻して離婚したということ) は残ったままで生まれた子供も嫡出子として記録が残っている・・・・  本妻がどう話しを付けたかです。  普通は離婚事態が成立して居ないので、婚姻準正は成立出来ない、認知準正で納める話です。  家裁で離婚無効の訴えをどう審判で出たかです。  怒りが収まらない、本妻なら、戸籍を従前に戻してと言う裁判を起こす事も可能です・・・  虚偽の届けを出す事がすでに公文書偽造ですし、刑事事件ものですけど・・・・  これからが裁判を起こすかどうか、虚偽の離婚届けの慰謝料も当然出る話ですけど・・・・  姪御さんは針の筵では、無いですか?  そんなに安閑とは出来ないでは・・・・

noname#216633
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 本妻にバレた後は離婚も婚姻も無効になったとのことでしたが 姪も相手の男性も資産もお金も無いのは本妻も解っていて慰謝料等の請求は無かったそうです。

回答No.6

戸籍のことは、わかりませんが、姪っ子さん 本妻から 慰謝料請求されるのでは?

noname#216633
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.4

偽装離婚という言葉自体が違います。 姪と彼がしたのは「公文書偽造」で法に触れる行為です。 勝手に妻の同意も無い「離婚」という偽造をして役所に提出。 そして勝手に独身になり再婚したという流れを作った人たちという事です。 昔、有名人が女性二人と「重婚」して世間を騒がせましたが、戸籍上偽造や違法の書類が提出された記録が「残ること」で当事者がまた何かした時に「ああ、この人はこういう人だから」と役所の人間には「記録」として残るのはありがたい事かと思います。 貴方の姉は何事も無かったかのように安心している様子ですが、お子さんが将来的に「父親の謄本」を見た時に「妻が居て、母親と不倫して、自分が不倫の子であり、偽造した離婚届を提出して母と婚姻届を出して本妻にばれて却下された認知された子」であることは事実として分かりますので、安心とは言えないかと思います。

noname#216633
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 偽装ではなく偽造ですね。間違えました。 一連の不正行為の記録が残ってしまったということですね。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2122/10775)
回答No.3

偽装離婚と、偽装結婚を、勘違いしていました、最後の部分を無い物としてください。

noname#216633
質問者

お礼

ありがとございます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2122/10775)
回答No.2

離婚の手続きは、旦那さんと奥さんの、2人のサインが必要です。 この場合法律に違反した行為をしたのは、旦那さんです。 姪と、その子供には罪はありません。 姪は独身者と、合法的に結婚しています。 姪に法律上の罪があれば、裁判所の決定で、結婚が無効の判断ができると思いますが。 姪には何の落度もありません、結婚していたとゆう事実は取り消すことはできないと思います。 又戸籍には、消す行為はなかったと思います。 今までにあったこと、すべてが記録されています。 その、すべてがそのまま残っていて、修正されていくだけだったと思います。 (この場合は、偽装結婚とは違うと思います、偽装結婚は結婚している事実がないのに、結婚の届けを役所に提出する行為です。)

noname#216633
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 う~ん、姪や姉が言っていたことと同じです。 子供が生まれた後も一向に進まない離婚に板ばさみになった 相手が勝手に離婚届を出して姪に 『 離婚が成立した。』 といって婚姻届を出したらしいです。 すみません。偽装結婚ではないです。使い方を間違えました。

  • te2kun
  • ベストアンサー率37% (4557/12166)
回答No.1

日本では、一度受理されたものって、戸籍に残ってしまうらしいです ですから、家裁が無効と認めても戸籍を訂正したことは残ってしまいます。 http://houmukyoku.moj.go.jp/yamaguchi/table/QandA/all/kyogi.html

noname#216633
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうすると姉と姪が言っていた 結婚して嫡出子で離婚をした記録に なっているのでしょうか。 認知だけしてあるワケアリの出生は戸籍をみても解らないということですか。

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