調整区域での違反土地と自宅、名義変更は可能?

このQ&Aのポイント
  • 義父が経営する有限会社の名義の土地に、違反建築で工場と自宅を建てています。土地は調整区域の雑木林で購入されたものであり、正規の土地ではありません。
  • 現在、主人と私は土地を分筆し、自宅が建っている土地を主人名義にしたいと考えていますが、解決策についてはわかりません。
  • 税金は宅地として納めているものの、違反建築であるため、名義変更が認められる可能性について不明です。アドバイスをお願いします。
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調整区域 違反の土地と自宅 名義変更できますか?

はじめまして この先、どーなってしまうか心配で 相談する方も見当たらず、教えて頂きたくよろしくお願いします。 現在 義父が経営している有限会社の名義の土地に 工場と自宅を建ててすんでいます。 この土地は元々 調整区域の雑木林で義父が購入して  まず、違反建築で工場を建てて 仕事を始め、 数年後 あまっていた同じ土地の敷地内に  今、私たち家族が住む自宅を義父個人名義で また 違反建築で建てました。 義父の健在ですが 主人と私は 土地を分筆し 自宅が建っている土地と出来れば自宅を  主人名義にし、 したいと話していますが、 正規の方法の土地・自宅ではないので 土地家屋調査士?さんに依頼して解決出来るのかさえ わかりません。(泣) 税金は宅地で来ていますが、違反で建てた事には変わりないのだから 何かしらあるだろうと考えていますが、 この先どーなるのか 名義変更など認められないのか 時間が掛かっても解決策があるのか どなたか アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.4

登記も税金も違反建築とは関係ないですね。普通に支払い名義変更できると思います。 市街化調整区域は都市計画上建物建築を制限しているのは地目に関係はありません。 ただ農地だと転用が必要なだけで建物を勝手に建ててはいけないのは同じことです。 ただ、運用としては行政によって条例により許可申請を緩和している条件が違いますのでそれはご自分でご確認するより他ありません。できれば建築士に効いて見るとよいですね。 しかし、違反建築が改善される可能性はまったくといっていいほどありません。 建築物の管理責任は現所有者です。 あなたがその所有者であることを登記して第3者に公言するのですから 違反建築物の是正命令が出た際には従うのはあなたになるということだけです。 今回の違反は建築自体が違反なので解体命令ですが、これは所有権の関係でなかなか命令できることではありません。 しかし、確認申請が必要な増築も大規模な修繕も違反でできない。 そして、構造の安全も確保されません。売買は可能でも、違反建築に融資は出ませんので現金買いでしかも約す無ければ売れないでしょう。 ただ、違法建築を続ければ悪質であることを理由に罰金や禁固刑だってあります。 その責任をすべて覚悟して所有者となる覚悟はお持ちください。 違法建築での事業は公共の仕事にはかかわれません。 あなたが公務員であれば所有者にならない方がよいでしょう。

tasukete1969
質問者

お礼

大変、参考になりました。 大切なお時間を頂き、丁寧に回答をお寄せ頂きありがとうございました。 主人とよく検討していきたいと思います。  

その他の回答 (3)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

市街化調整区域での規制の対象は農地です 地目が農地でなければ規制の対象になりません 固定資産税の納付書を確認してください、不動産の明細に地目の登記上と現状が記載されています 登記上の地目が田・畑でなければ(山林・原野・雑種地)農地法関係の制約はありません 地目が田畑の場合には農地転用の手続きから始めなければなりません

tasukete1969
質問者

お礼

大変、参考になりました。 ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>正規の方法の土地・自宅ではないので  ・都市計画法違反 ・建築基準法違反 であっても 所有権移転登記の添付図書には上記の許可書 は必要が無いので「移転」は可能 >土地家屋調査士 頼むなら司法書士 >税金は宅地で来ていますが、違反で建てた事には変わりないのだから 課税は課税、建築は建築 >時間が掛かっても解決策があるのか 都市計画法の許認可基準及び用途地域が 変わらなければ 未来永劫、建築不可 ↓ http://web.pref.hyogo.jp/wd24/wd24_000000059.html ※最近の大改正 ただし、先に回答したように 売買は制限する法が無いので 売ることは可能。

tasukete1969
質問者

お礼

 ありがとうございました。  参考になりました。   

回答No.1

違法建築について取り締まるのは、建築基準法や都市計画法になります。この場合の司法機関は主に役所(市役所、県庁など)になります。 次に名義変更については、不動産登記法になります。この場合の司法機関は法務局になりますので、名義変更に関しては特に障害なくできると思います。 建物が違法建築の場合に困ることとしては、(1)銀行からの借入が難しい。特に公庫借り入れなどもってのほかです。(2)売却するのが難しい。違法建築とのことで足元を見られる。が主な理由になります。 では手続きについて 建物名義と言っても、建物は登記されているのでしょうか? 登記されていない場合は、まず表示登記を土地家屋調査士に、建物所有権保存登記を司法書士に依頼しなければなりません。 建物が登記済の場合は、土地家屋調査士に依頼して土地の分筆登記をします。その後司法書士に依頼して名義変更登記を行います。 必要書類などは、それぞれ聞いてください。それぞれ依頼するのが煩わしい場合は、どちらかに事情を話せばいいです、大概知り合いの土地家屋調査士、司法書士がいますので、窓口を一括できると思います。

tasukete1969
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

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