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土地の境界の訴訟後の強制執行について教えてください

約2年前に、土地の境界についての訴訟を起こし、一審は当方の完全勝訴の後、現在高裁で控訴審を行っており、まもなく結審となります。 内容を簡単にまとめますと、本来隣地との間には間隔約80センチ、奥行き約30メートルの路地が存在していましたが、被告が被告の廃屋をつぶした際、一方的に当方の建物ぎりぎりにブロックを積んで路地を占拠しました。被告の主張は、当方が約30年前に建物を新築した際に、被告の土地に出っ張って建てたから本来の境界はこれだという、当方から言わせれば言いがかりのようなものでした。無益な争いだとは思いましたが、法治国家でありながらやった者勝ちで、このまま泣き寝入りしていいのかと悩んだ末、当方は、建物を新築する以前の写真と以後の写真を何枚も提出、路地の間隔の半分、すなわち約40センチ分を明渡すように提訴、地裁の判決は当方の主張とおり路地の半分を明渡し、訴訟費用を被告が全額支払え、というものでした。 被告はこれを不服とし、高裁に控訴し、まもなく結審となります。 裁判官の印象、当方の弁護士の得た感覚からすると、今回もほぼ一審のとおりの判決になると確信していますが、幸いに勝訴しても、被告は一筋縄ではいかない人物であり、すんなり明渡すとは思えないのです。 そこで、強制執行という手段があることを聞きましたが、このような土地の境界の問題の場合、どのようなやり方になるのでしょうか?弁護士に聞く前にまず知識を 頭に入れておきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。

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  • ghq7xy
  • ベストアンサー率29% (59/198)
回答No.1

 こんにちは、大変な紛争ですね。tamatebakoさんの控訴審勝訴、お祈りしています。私は民事執行法などの民事手続法関係については詳しくありませんが、微力ながら力になれればと思い、回答してみたいと思います。  さて、民事執行法には、主に強制執行について規定が書かれていますが、質問の場合だと土地の明渡しであり、金銭の支払いを目的としない債権に該当しそうなので、同法の168条を見てみましょう。  民事執行法168条1項は次のように書かれています。 「不動産又は人の居住する船舶等の引渡又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の目的物に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。」  上記のように、強制執行は債権者(ここではtamatebakoさんのこと)が確定判決やそれと同一の効力をもつもの(和解、調停、仲裁等)を裁判所に提示し、債権者が執行現場(債務者である被告の土地)で立会いの下、裁判所の執行官が差し押さえて名義を債権者のものとすることです。勿論、強制執行にかかった費用は債務者である被告の負担になります。  私が回答できるのはこれぐらいなので申し訳ありません。もっと、詳しい専門家の方の回答をお願いします。

tamatebako
質問者

お礼

ghq7xyさん、早速ご回答をいただきましてありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 訴訟が単純な境界確認の訴えの確認訴訟の場合ですと、判決は、境界を確認したにとどまり、現在のブロックの取り壊しは別途相手に請求し、相手が応じなければ、あなたの費用で取り壊し、その費用を相手に請求することになります(小額訴訟で可)。訴訟の目的に「どけろ」との「給付」が入っているのでしたら、強制執行できます。

参考URL:
http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/mk003.html
tamatebako
質問者

お礼

shoyosiさん、早速のご回答、ありがとうございました。大変参考になりました。

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