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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許登録公報(明細書)の記載内容について)

特許登録公報の記載内容について

Murasan759の回答

回答No.3

日本の特許法上は、明細書の「発明の名称」の欄には、発明の内容を簡潔に表すことが要求されているだけで、そもそも請求の範囲との厳密な整合が求められているわけではありません。 > 公開時は「A、B、C、D、E・・・からなる群から選ばれる1種またはそれ以上」と > あったものが 登録時には「AまたはB」に減縮されしまった場合にも登録公報には、 > C以下のものが実施例に残っています。 そのような場合、必ずしも「AまたはB」に減縮する補正が認められるわけではありません。「AまたはB」という選択肢が明細書に記載されていると認められる場合にのみその補正が認められます。そして、特許法上は、明細書に記載した発明のうち特許を請求しようとする発明を請求の範囲に記載するものとされていますから、「AまたはB」が明細書に記載されているなら記載要件としては問題ありません。 他の方もいわれているように、日本においては、権利範囲や用語の解釈が不明瞭となるようなものでなければ、請求の範囲と明細書の記載とを逐一整合させることは要求されてはいません。勿論、整合させておいたほうが分り易いですし、その意味ではベターだとは思いますが、補正手続を担当する人の人件費・労力を費やしてまで自社の特許については整合させるべきとするか否かということかと思います。

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