著作物の著作権について

このQ&Aのポイント
  • 著作物の著作権についての基本的なルールや権利について説明します。
  • SOHOと発注会社の間での著作物の権利について、契約書を交わさない場合のルールや注意点について解説します。
  • 具体例を挙げながら、著作物の扱いについてのトラブルや対策についてご紹介します。
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著作物の著作権について

ホームページなどを発注した会社と請け負ったSOHOについて、SOHO側に著作物の著作権が属すると思いますが、SOHOの著作物の扱いについてどのような権利があるのですか? また発注した会社にはどのような権利があるのですか? (契約書を交わさなかった事でお願いします、というのも、実際現場では付き合いが長いクライアントとは契約書を交わさないで仕事をする場合は多いのではと思いますので) そもそも著作権を買い取る事は法的に可能なのでしょうか? 具体例でお話ししますと、 ・SOHOのWEBサイトに著作物の一部(スクリーンショットも含む)を掲載している。 ・発注者側が著作者の許可なしにホームページに変更を加えている。 ・発注者またはSOHOが著作物の一部を流用して新しい著作物を製作している。 (スタイルシート、レイアウト、テキストなど) ・完成した著作物(ホームページ)のコピーライトは誰なのか。 他に著作物の扱いについてトラブルにならないよう、気をつければならない事がありましたら教えて下さい。

noname#5431
noname#5431

質問者が選んだベストアンサー

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noname#195872
noname#195872
回答No.3

更にご質問がありましたのでが、これは私個人宛てではないものと認識したうえで補足させて戴きます。 実際に契約書を作成される方 - 弁護士さんや行政(司法)書士さん等 - のご判断をあおぎ、その上で、契約当事者双方の意思決定でどの様な契約書を作成されるのかお決めいただきたく存じます。 +++++ 》製作物の著作権は発注者側に属するとの契約内容 両者のハンがおされて初めて成り立ちます。製作物の定義(どこからどこまで)が双方で合意されている事が前提で、その上でどちらが著作権を持つか、共同著作とするか等は両社間の決め事となります。 》そもそも発注するときにはさまざまな契約書を交わす必要があるのでしょうか、機密保持と著作権譲渡と発注内容を一枚にまとめるのは無謀ですか? 一契約書で、という意味でしたら、実際によくある方法といえるでしょう。発注時の業務委託契約の段階で、(完成した作品の)著作権の譲渡について合意されていると、手続き上やりやすくなるでしょう。また、機密保持は、どの様なサービス契約においても、条項としてある事が望ましく、それを別途締結するか他の契約の一部になさるかは選択できて良いでしょう。 そうするという意思決定と責任は当事者間のものですが、それは無謀かどうかは、仕事の段取り上何に関する合意をいつの時点でもっておくかといった時間的な問題や、作成のうえでの技術上の問題もありますし、実際に作成される方々のご意見から判断なさって下さい。 なお、譲渡に関する契約と使用許諾の契約は別個と認識されていますので、ライセンス契約が必要かどうかは別途ご検討されると良いと考えます。 +++++ 何か参考になるものは、と探しおたところ、以下のサイトを見つけましたので、参照サイトとしてご案内しておきます。 http://homepage3.nifty.com/gyoukoji/ 小嶋行政書士事務所 - 著作権の契約にはどんなものがあるのか http://www.jusnet.co.jp/business/kei_k_chosaku.html JUSNET Communications Inc. - 著作権概説 http://law.braina.com/html/05_01_002000.html 知的データベース - 日本国著作権法(第二章) +++++ 以上

noname#5431
質問者

お礼

とても参考になりました、ありがとうございます。 著作権についてはお仕事の関係上、今後も調べていくつもりです。

その他の回答 (2)

noname#195872
noname#195872
回答No.2

発注元のお客様と受注したSOHOそれぞれに、それぞれが有する知的財産への権利が帰属します。したがって、サイトのどの部分がお客様のもので、それ以外の何がSOHOのものかを明確に既定しなければなりません。著作権は、当局へ登録したか否かにかかわらず、作成時点で既に発生していますので、現時点での契約書の有無に関係なく、どちらか一方が他方の知的財産を勝手に使用する事は、相手の著作権を尊重しない行為として非難の対象です。しかしここまでは私が専門の倫理上の問題です。その上で、以上に関する明確な既定を書面で取り交わせる様に契約書の雛形を用意しておく事が、会社として如何に大切であるかはいうまでもなく、また先のご回答(#1)の通りであります。 +++++ 今回の契約内容に関しての著作権の定義やその対象となる内容については既にご承知の点ばかりと存じますので、それらについての詳細は下記に後回しとし、ご質問への回答だけを先に示します。 》 SOHO側に著作物の著作権が属すると思いますが、 サイト(ページ)のどの部分が SOHO側の著作物なのかハッキリされている事が前提です。 》 SOHOの著作物の扱いについてどのような権利があるのですか? SOHOが提供するコンテンツについて、SOHOの著作権(知的財産所有権)があり、それらの使用を許諾する(ライセンスする)権利があります。 》発注した会社にはどのような権利があるのですか? 発注者が予めSOHOによりデザインされ発注者に対して事前に指定された枠内に、発注者が自ら書きこんだ内容(テキストやイメージ)は、発注者の責任ですので、そのうち発注者が自分で作成したものには発注者の著作権が発生します。 》そもそも著作権を買い取る事は法的に可能なのでしょうか? SOHOが提供するコンテンツについては使用許諾(ライセンス)契約によりユーザー(発注者)が使用料を払って利用できますが、これは売買の対象ではなく、また使用許諾では権利そのものの移転はありませんから、別途譲渡の手続き(契約)が必要です。 》SOHOのWEBサイトに著作物の一部(スクリーンショットも含む)を掲載している。 それらがSOHOの著作物であることを契約書で明記しましょう。 》発注者側が著作者の許可なしにホームページに変更を加えている。 ホームページのうち、SOHOが既に発注者に許可した部分(エリア)に対するユーザーコンテンツの変更でない限り、これはユーザーとしてやってはいけない事とSOHOは主張できます。 》発注者またはSOHOが著作物の一部を流用して新しい著作物を製作している。 論外ですね。予め断わって相手の許可を得れば、その後はどちらか一方か第三者が、そうした行為をどちらかの著作権の侵害として訴えない限り、収拾はつきますが。 》完成した著作物(ホームページ)のコピーライトは誰なのか。 ホームページとはあくまでもそこに書かれた発注者からの訪問者向けのメッセージ(テキスト、イメージ)の集合及び個別の内容ですから、その部分にSOHOは責任を負いかねます。ですからそこまでSOHOの著作物とは主張できません。サイトの訪問者にとっては、どの部分を誰が作成したかわかりませんし、またその当事者間でどの様な著作権の譲渡或いは使用許諾があったかわかりませんので、通常ユーザー(発注者)が、ユーザーコンテンツ(例えばトップページ)の下に著作権の記述をし(例: Copyright 2003 発注者)、更に基本レイアウト(デザイン)の一部として、"Powered by SOHO" 等のテキスト記述がある事が望まれます。 また、最後に、 》契約書を交わさなかった事でお願いします、というのも、実際現場では付き合いが長いクライアントとは契約書を交わさないで仕事をする場合は多いのではと思いますので... よくありがちな話ですが、これは危ない橋を渡る時にも使うテです。実際のところ、書面で契約していないからといっても言いのがれできない羽目になると考えましょう。 - 著作権は創作時点で既に発生していますので、手続の有無に関係ありません。 - 発注者とSOHO間の該当するこの案件について、誰も口を割らない事を徹底しなければ、いづれ表ザタになる事で、その時点で、契約による著作物についての明確な既定がなかった事が公表された場合、SOHOのその後の商売に影響しかねません。 - 何もかもうまくいってると思っても、倫理上の問題や道義上の責任が法的責任と別箇に存在する点はご承知おき下さい。「知っててやっている」以上、後で知らなかったという事は倫理にもとりますので。 +++++ (補足説明) SOHO側に著作権が帰属するもの(SOHO側が提供するコンテンツ) - SOHOが新たに製作したデザイン、レイアウト、ページ様式、スタイルシート、及びそれらの中に含まれるイメージ及びテキスト、及びそれらの製作に使用したSOHO独自の技術 - SOHOが上記を定型のパッケージとして提供する場合、そのパッケージ(コンテンツとサービスの集合体として): 従ってレイアウト、ページ様式がどの様にアレンジ可能かといった組合せ自体もSOHOの著作物となります。 発注元に著作権が帰属するもの(ユーザーコンテンツ) - 発注元が、上記SOHOのデザイン、レイアウト、ページ様式を使用して、ユーザーとして書き込みを許諾されている範囲に書き込んだテキストやイメージ 其の他の作成者の著作物 - SOHOがサイト製作に使用した技術のうち、業界標準や既製のスタイルシート、デザインやイメージ等は、それを作成した者に著作権があります。 - ご質問の案件はASP/コンテンツマネジメントの類と想定しますが、その他に例えばUNIXの従来型のサイトでは、使用するスクリプトのそれぞれの作成者がその著作権を有します。 例えば、私がこのサイトで予めきめられたブランク部分に投稿する回答文の権利と責任は全て私にあります。それ以外は全てgooおよびgooが指名する第三者のものになり得ます。 下記の参照サイトは、ASP/コンテンツマネジメントの類のサイトの一例(私のカウンセリングサイト)です。各画面の白い部分にある私のテキストは私の著作物ですが、ぺーじのデザイン、レイアウト等は契約先(Ownspot社)のもので、私は契約先からは、ページの上フレームの中に私のサービス名(会社名)、スローガン、及びロゴイメージを入れる事が許諾されていますので、その部分は私の著作物、どこに入れられるという指定はは契約先がデザインしましたので、そのデザインは契約先の著作物となります。 参照サイト http://www.moralexpert.org モラルエキスパート - ホームページ (Ownspot社のデザイン及びパッケージを使用): なお、他の会社と同様、Ownspot社との契約にも、どの部分がOwnspot社の著作物かという明確な既定があります。 +++++ 以上

noname#5431
質問者

お礼

aminaseさん、ありがとうございます。 著作権については契約書の内容が重視されると思いますが、製作物の著作権は発注者側に属するとの契約内容で、それがたった1行の文章であっても、相手のハンが教してあればそれが成り立つのでしょうか? そもそも発注するときにはさまざまな契約書を交わす必要があるのでしょうか、機密保持と著作権譲渡と発注内容を一枚にまとめるのは無謀ですか?

noname#6493
noname#6493
回答No.1

> 気をつければならない事がありましたら教えて下さい。 金銭を動かすのならば、どのような間柄であっても きちんと契約書を交わすべきです。気をつけましょう。

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