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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の方針について)

会社の方針について相談したい

このQ&Aのポイント
  • 先月の休日出勤で手当が付かなかったことに悩んでいます。通常業務ではなく改装工事の立会いで出勤したためです。
  • 会社の方針で営業社員は残業や休日手当がなく、成果報酬がある一方、私の設計業務では手当をもらったことがありません。
  • 今後も休日出勤がありそうで、少しでも手当があれば気持ち的に楽だったと思います。しかし、会社の方針や鬱憤が溜まっており、解決策を模索したいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#157410
noname#157410
回答No.1

労働基準法をよく読むことを、お勧めします。 なお、会社には就業規則を社員がいつでも見れる状態にしないといけない義務があります。 就業規則は、基本民法が優先され、そのあとに労働基準法、そのあとに来るのが就業規則です。 よって働いた分はお金を請求するべきです。 勝手に出たから、お金を請求できないということは無いはずです。 給与が、見こしで休日出勤含む手当がついているのなら話は別ですが、そのような項目給与はあるのでしょうか? 無ければちゃんと請求するべきものです。 しかも休日でさらに深夜もつくはずですので、上司又は総務又は経理に相談ください。 そうしないと暗黙の了解が出来上がり、ほかの社員が迷惑します。

nimoko
質問者

お礼

すでに暗黙の了解的空気ができあがってるだけに、 私が打開できるかわかりませんが・・・ 回答いただいて冷静になれました。 ちゃんと労働基準法を読んでから上司に相談しようと 思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

休日出勤とは 就業規則で定めた週に一回の法定休日に 出勤することです。 土曜日や祝日に出勤しても休日出勤ではありません。 一日の労働時間が8時間を越えた時間と 一週の労働時間が40時間を越えた時間には割増賃金を 支払わなければなりません。 土曜日や祝日に出勤する場合と法定休日に出勤する場合では 割増率が違います。 振替休日とは 予めこの日を休みにするからと決めて 休日出勤をすることです。 この場合には割増賃金は支給されません。 代休とは 事後にこの日を休日出勤の代休で休むとすることです。 この場合には割増分のみ支給されます。 労使で36協定を結んでいる場合には 一週の労働時間が40時間を越えれば 割増賃金を支払わなければならないので 振替休日はできません。代休になります。 代休は取らないと言わないと 出勤分の賃金は支払われません。 休みを取る見込みなので 割増分だけ当月分として支給されます。 営業職などの 事業所外での労働が大部分を占める場合には 事業所外みなし労働時間制を採用することができます。 所定労働時間勤務したとみなす制度です。 代休を取るのか取らないのかを申告しないと 何時までも支払われないと思いますけど。 それは何処の会社でもそうでしょう。 概ね1ヶ月以内には取れって言われますけど 期限は無いので。

nimoko
質問者

お礼

労働基準法、なんとなくしか分かってなかったので、ちゃんと 読んでみようと思います。 モチベーションが下がると仕事の進捗に影響があるので、上司に 相談してみようと思います。 ありがとうございました!!

回答No.2

仕事を請けるときには、どのくらいの時間で仕上げるかとかは聞かないのですか? 期限とは別です。 正確にはどのくらい手間をかけるべきなのか? って事を・・ とりあえず見栄え優先でちゃっちゃっと体裁だけ整えるのか、裏づけを押さえてしっかりやるのか・・ 普通の管理職なら、相手の力量見て支持はできるはずなんだけど・・

nimoko
質問者

お礼

どのくらい手間をかけるか、だいたいの基準はあるのですが、 同期に負けたくない!!とか考えると、ついつい頑張ってし まいます。 それがちゃんと評価されればいいのですが、その辺は話が別 のようです。 回答ありがとうございました!!

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