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離職票の意義申し立て?

派遣会社に契約社員(3ヶ月自動更新)といして4年2ヶ月働き、派遣先から契約の延長が認められず派遣先が変わることになりましたが、次の仕事の条件(給与を下げる)が折り合わず契約解除しました。 今日、離職票が送られて来て良く見ると3点の疑問があります。この点に付いて教えて下さい。   (1)賃金欄の金額は支払われた給料より多くなっています。多い額は会社負担の社会保険料などですか?また、1月は欠勤はしていませんが支給額が月給を下回っています。?   (2)休みが多かった月がありました。私は有給と代休(徹夜や休日出勤)でカバー出来ると思っていたのですが欠勤5日とあり支払いも減額させています。その月の給与明細が見つかりませんが給料を減額されていません。   (3)退職理由は「事業主からの働きかけによるもの-解雇(重責解雇を除く」になっていて具体的事情記載は「会社都合」になっています。辞めた理由は上述の通り契約更改不成立です。このまま異議なしでサインして不利になりませんか?  因みに有給は3ヶ月契約の自動更新で4日与えると説明を受けています。問題の月は継続して3年半以上経過した月なの法定の有給は年間14日与えられると思っています。辞めた月までの案分で計算しても有給日数の範囲内です。 愚痴ると残業の計算も法定の計算になっていません。  1.毎月定例での支払額が分子に来ていないので残業代が所定時間内の時給の6割程度にしかならない。  2.20時間残業込みの給料ですが、深夜や休日などの割り増しも考慮せず20時間を越えた時間に上記の時間単価に25%を上乗せしかしない。   従って、当然の権利として代休が与えられる考えています。ただ管理がずさんなので「休み」ますしか申告していなかったのですが・・・ 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

欠勤でも関係無いです。 とにかく雇用保険は月11日以上を6ヶ月証明すれば会社都合の場合決着です。 欠勤は「休みます」だから。「代休を取ります」「有休を取ります」で無いと欠勤に出来ます。 ただ実支給額と離職票の支給額が違う場合、実支給額が高いなら給与明細書で異議申し立て可能。実支給額が少ない場合、社会保険料や交通費込みの賃金を職安は要求します。その基礎自体が違算なら会社に請求可能。

HAL007
質問者

お礼

あるがとうございます。 給与明細さがします。

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