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年金について
妻が5歳年下で自分が60歳を過ぎて年金を支払わなくてよくなったあと、妻は55だからまだ年金を納めないといけないのですか?
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> 妻は55だからまだ年金を納めないといけないのですか? ご質問文が簡潔すぎるので色々と考えてしまいましたが・・・はい、その通りです。 ○ご質問者様が国民年金第1号被保険者 ご質問者様は60歳になった事から、第1号被保険者の加入資格を失い、同時に国民年金保険料を納める義務が消滅いたします。 しかし、配偶者自身は未だ第1号被保険者ですから、60歳に達するまでは法律により保険料を支払う義務が発生いたします。 ○ご質問者様が厚生年金に加入中 ご質問者さまは60歳になったことを原因として退職すると、国民年金保険第2号被保険者の資格を失います。第2号又は第3号でない者は第1号被保険者に該当するのですが、年齢条件[20歳以上60歳未満]に合致していない為に、加入義務は生じませんから、結論として、国民年金保険料を納めの義務は生じません。 しかし、現時点で配偶者が「第3号被保険者」であるのであれば、ご質問者様が厚生年金の被保険者資格を失う事で、法律により「第1号被保険者」に自動切換え。よって、60歳に達するまでは法律により保険料を支払う義務が発生いたします。 尚、配偶者が「第3号被保険者」ではなく「第1号被保険者」だというのであれば、ケース1に書いたことと同じです。 ○配偶者が厚生年金に加入中 この場合は、ご質問者様の年齢や国民年金・厚生年金の加入状態は無関係。 配偶者は厚生年金に加入している間[最長70歳未満まで加入可能]は、厚生年金保険料を納めることが必要であり、厚生年金の被保険者資格を喪失した後は、配偶者本人は国民年金第1号被保険者となるので、60歳に達するまでは法律により保険料を支払う義務が発生いたします。
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- yana1945
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参考までに、 URL:http://allabout.co.jp/gm/gc/13451/
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ありがとうございます。
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詳しくありがとうございます。