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個人持ちか会社持ちか

私は子育て支援のNPOで働いています。そこで事務、会計仕事もしているのですが、一緒に事務仕事をしている男の方がバイク通勤をしています。その方のバイクの保険料や修理費は個人持ちでしょうか? その方は事務会計に私より詳しい方なので、確認しづらいので質問させていただきました。 ちなみにバイクはその人しか乗りませんが、たまに税務署に行ったりするのに私も後ろに乗せてもらいます。 保険料などは多額ではないのですが、お金がたくさんある団体ではないので節約できるところはしたいので…

  • DNLD
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  • 9der-qder
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回答No.3

企業会計は、実質主義といって名義より実際を重視します。 ですから、バイクが誰の名義になっているかは、関係ありません。 そのバイクを何に使っているかによって決まります。 ですから、そのバイクが仕事専用であれば、保険料や修理費を会社持ちにする事は正統であるといえます。逆に、仕事に使いもしないバイクであれば、不当という事なります。 ただ、仕事専用と認められるのはバンや軽トラといった車両が多く、乗用車やバイクは大なり小なり折半する必要があると思います。 今回の場合ですが、バイクは通勤を含めた仕事でも使うわけですから、全ての費用が認められないわけではありません。 ただ、恐らく休日や仕事の後にプライベートでバイクを使う機会もあるでしょう。厳密に言えばその費用は認められないという事になります。 実際には、ガソリン代にしても車両保険にしても修理費にしても、どれが仕事でどれがプライベートかを区分するのは、無理だと思います。 ですから、そこは会社個人間の決め事をするケースが多いようです。 「通勤費を支払うから、具体的なガソリン代の請求はなし」とか 「車検費用は持つが、任意保険は持たない」とか 「原状回復の修理費は会社で持つが、事故等の修理費は持たない」とか です。 ただ、代表者や会社の中で権力のある人だと、一緒くたに会社で計上していることもあると思います。 その男性がNPO法人の中でどういう存在か分かりませんが、そういう人だとその是正は難しいでしょう。

DNLD
質問者

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ありがとうございます。 会計義務が私(35才)とその方(70才を越えている)しかいないので、今までとても言いづらかったのです。 代表に相談してみることにします。 わかりやすい回答ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

個人の所有物で主に通勤で使用しているのであれば当然個人負担です。 法人が、その人に業務の為にバイクを持ち込ませているのであれば、保険料や修理代の一部負担をすればいいです(私用でも乗るので全額の必要はない)。 燃料代を支給するのであれば、最短で来れるルートで距離を出して、レギュラーの単価をかけ2倍(往復分)にし、勤務日数をかけた額を支給する。 どうしても有料道路を使用する場合は、回数券等を支給する。

DNLD
質問者

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ありがとうございます。 会計義務が私とその方(70才を越えている)しかいないので、今までとても言いづらかったので、きちんと話してみます!

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

基本的に個人所有の自家用車などの保険料や修理費は個人持ちです。 これを業務上にも使う場合は、その実費を会社が負担するということが良いと思います。 私の会社では走行距離あたりで費用を決めています。 それはガソリン代+若干の維持費という内容です。金額は自己申告ですが、行き先で大体の距離はわかるので不正の心配はあまりしていません。 まだ内部監査でもこれはチェックをしています。 貴社でも一定の規定を設けてそれに従って費用負担をされてはいかがでしょうか。 税務上も不用意に個人の車の費用を会社が出すのは疑問が残ります。 常識的な考え方でよいので基準を作ることをお勧めします。

DNLD
質問者

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ありがとうございます。 会計義務が私とその方(70才を越えている)しかいないので、今までとても言いづらかったので、きちんと話してみます!

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

当然、保険料、修理費は個人の持ちものですから、個人持ち。 むやみに、借りないことが良いのでは。 会社と個人を分けるなら、通勤費を出す気があるなら、距離/10円程度で、清算 すればよいのです。 通常は、会社としては、借り手はいけません。自転車でも、会社名義で購入してください。 もし、必要があり、借りるなら、距離当たり何円で、契約をして下さい。 勿論、個人の私物ですから、管理消耗品は個人でと言うことです。 通勤も、バイクを認める、認めないを、決めなければならないし、OKだとしても、 あくまでも、個人の所有物です。任意保険の書類のコピーの提出を求めてください。

DNLD
質問者

お礼

ありがとうございます。 会計義務が私とその方(70才を越えている)しかいないので、今までとても言いづらかったので、きちんと話してみます!

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