• 締切済み

高輝度蓄光式誘導標識の設置について

最近知ったのですが,高輝度蓄光式誘導標識を誘導灯の代わりに使えるそうです。対象となる建物と用途について,どなたか参考となるHPをご紹介頂けませんか。 検索してみたのですが,H21の改正により大規模建物やカラオケボックス等が追加となった例ばかりヒットします。知りたいことは以下となります。 1.対象となる建物は「消防法施行令 別表第一 防火対象区分」のどれなのか。 2.誘導灯と置き換える場合の条件 3.高輝度蓄光式誘導標識に変える際のメリット 可能ならば,難しい法規より概略がわかりやすく紹介されているものの方がうれしいです。 誘導灯はないと困る生活に直結したものですので,カテゴリ「ライフ」といたしました。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ISAMIX
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

難しい法規より概略…とのことですが、 ご質問の3点のうち2点は法規関連になってしまいますね(苦笑) なるべく概略でお答えします。 1…誘導灯のかわりに高輝度蓄光式誘導標識をつかえる建物かどうかについては   「消防法施行令 別表第一 防火対象区分」による判断ではありません。   次の2、の回答を御参照下さい。 2…現行の法令において、誘導灯からの代替が認められるのは    ・小規模小売店、事務所等    ・直接地上に通ずる出入口がある    ・避難口までの歩行距離が30m以下    ・避難口を見通すことができる(高い棚はNG)   という全ての項目に当てはまる場合です。   具体的には、コンビニや牛丼チェーンなんかをイメージして   頂ければ良いと思います。 実際の設置時には設置環境(照度、紫外線強度)の確認が必要です。 3…メリットは    ・電気代が不要    ・器具交換が基本的に不要    ・新築の場合は電気配線も不要   といったところでしょうか 特に、設置条件については本当は色々と細かい規定がありますので 防災業者さんや高輝度蓄光式誘導標識メーカーさんに相談を してみるべきだと思います。 参考として、情報量の多いHPはLTIという会社さんのHPですかねぇ

参考URL:
http://www.ltic.co.jp/

関連するQ&A

  • 誘導標識について

    工場に誘導標識を取り付ける様に消防署に指摘を受けた建物があります しかし出口がシャッターがある所しかありません 軽量シャッターならそこに誘導標識を貼ればいいのですか?

  • 防煙・防火ダンパの設置基準記載の法規について

    建築設備において、防煙・防火ダンパの設置基準が記載されている法規を探しています。 国交省の建築設備設計基準書への記載は見つけましたが、それが何の法規に基づいているのか不明です。 建築基準法か、建築基準法施行令か、あるいは消防法施行規則なのか。 法規及び該当箇所(何章の何条なのか)を教えて下さい。

  • 防火対象物に区分される建物とは?

     防火対象物は消防法で規定されています。また、防火対象物は令別表第1によって、1項イから20項まで建物の用途によって区分されています。  そこで『役場』『警察署』『消防署』の3つはどの項に区分されるのでしょうか。わたしは3つとも、15項に区分されるのではないかと考えています。  推測やわずかな情報など、お分かりいただける範囲で構いません。よろしくお願いいたします。  

  • 消防法での共同住宅の誘導灯の設置義務について教えてください

    共同住宅の誘導灯の設置義務について教えてください 消防法について質問があります。 ・3階建て12戸約250平米で外階段、外ドアタイプの建物です。 ・現在各階にセンサー式の誘導灯(蛍光灯)が設置されています。 ・そのうち1つが故障して、工事見積もりした際にすべて交換したほうがいいとのアドバイスを受けました。(消防法が厳しいので強く言われました。) ・そもそもこの建物に誘導灯の設置義務があるのかわかりません。調べてみると、設置義務の共同住宅は11階建て、地下、窓なしなどの条件のようで、該当しないように思います。 ・現在の誘導灯をやめて新しくフラッシュライトのようなものを設置しようと考えております。

  • 電気室の防火対象物区分について

    電気室の防火対象物区分について質問です。 消防法施工令別表1の防火対象物の区分でいうと、電気室はどれに該当するのでしょうか? (15)全各項目に該当しない事業所 になるのでしょうか。探してみたけどよくわかりませんでした。 よろしくお願いします。

  • 誘導灯の接続回路について

    電気設計3年目の初級者です。2点教えていただきたいことがあります。 依頼主から、主幹ELBの二次側に誘導灯回路を繋げて欲しいとの要請がありました。 まず1点目として、 私は、主幹ELBの二次側回路に誘導灯を繋げてはならないと記憶していたのですが、それを公的な文章で表した文献や資料を見つけることが出来ませんでした。 ○○という本の何ページという形やURL等で教えていただけないでしょうか。 2点目は、 設計中の物件は、多くのテナントが入るビルの中の1テナントです。 広さ的にも、誘導灯は任意設置だと考えます。 以前別の建物で誘導灯が任意設置だった時に、消防から「この建物だと誘導灯は任意設置だし、検査では誘導灯に関しては詳しく見ないよ」というような話をされたのを覚えています。 法規的に設置する必要がなければ、1点目で質問したような設置基準は適用されないのでしょうか。 解答宜しくお願い致します。

  • 一般住宅を事務所として使う場合について

    一般住宅は消防法の防火対象物にはあたりませんが、 例えば比較的小規模な会社で、一般住宅を事務所として使う場合、これだと自宅兼会社の事務所と言う事になるので、消防法施行令 別表第1の「事務所等前各項に該当しない事業場」の扱いになりますか? そうなると、面積によっては消火器の設置義務などが生じますが。 もちろん生産設備などはなく、パソコンのみですが、例えば極端な話、従業員50人の場合で、一般住宅を事務所として使う場合には、消防法施行令 別表第1の「事務所等前各項に該当しない事業場」の扱いになりますか? 回答のほうよろしくお願いいたします。

  • 誘導灯(消防法の)についてお聞かせ下さい。

    誘導灯(消防法の)についてお聞かせ下さい。 この物件で、本当に必要なものなのでしょうか? 免除になる方法はありませんか? 現在、集会所の現場管理をしています。 (概要は、末尾に記載しますのでご参照下さい。) 先日その現場で消防の検査があったのですが、、、 「誘導灯と非常警報を集会室から見える位置につけなさい。」 と言われました。 事前の消防検査では、見通しのきく平屋なので、誘導灯はいらない、非常警報装置も玄関前につければ 良いだろう。との話でしたが、担当者が変わったせいか、急に厳しくなりました。 その方の言うには、 「集会室南側の納戸付近からでは、玄関が見えない。普段あそこを出入りに使うのだから、あそこに誘導灯と警報機をつけるべきだ。」ということでした。 私としては、図面(ご参照下さい)にあるとおり、何もないがらんとした空間なので、非常警報器や誘導灯は必要ない、皆ガラス面からすぐに避難できるし、非常警報装置なんて押す必要も無いだろうと考えてきたので、とても違和感がありました。 また、地域の皆で一生懸命に積み立ててやっとの思いで、やっとの予算(赤字)で造っている建物なので、 そのような意味が無い(と私たちには思える)ものには一銭も出したく無いという現状があります。 この物件で、誘導灯、非常警報装置は本当に必要なものなのでしょうか? また、必要だと仮定して(ざっと消防法を見るかぎりでは必要なのですが、、、)免除になる方法はありませんか? とても困っています。 どうぞよろしくお願い致します。 建築概要 床面積 約100平米 階 平屋 構造 鉄骨造 用途地域 第一種住居地域 防火等 指定無し 建築用途 地域の集会所(特殊建築物ではないとの市役所の判断済)

  • 階数と防火区画について

    建築基準法の階数、防火区画について質問です。 基準法では、地下1階、地上2階といった表現はなく、 地下1階、地上2階の建物は、3階建てになるんでしょうか? 上の建物の場合、法別表第一ろ欄の3階以上の階に該当すると解釈してよいでしょうか? 別に 防火区画施行令112条の12項と13項は、 施行令112条の10項の外壁についての適用はないと解釈してよいでしょうか? (10項は12項と13項を上げてないのでそう思いました。) よろしくお願いします。

  • 消防法17条

    消防法第17条の第一項に、学校、病院、…その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者はとありますが、この政令とは消防法施行令何条のことを言っているのでしょうか? 消防法8条の第一項と似ていますが、同じではないですよね? また、設置義務のある消防用設備等の詳細はどこに規定されているのでしょうか? 全部読めばよいのは分かっているのですが今はあまり時間がありません。ご存知の方がおられましたら教えて下さいm(_ _)m

専門家に質問してみよう