• ベストアンサー

土地・住居購入時贈与の相続時精算制度のメリット

家の新築を予定しています。父親より、2000万円資金援助を受けることになっています。 贈与税について調べていたら「相続時精算課税」という制度があるようですが、メリットがよく分かりません。普通に納めるか、相続時に納めるか、タイミングだけの違いでしょうか?ちなみに、自己資金は1000万円で、2000万円の贈与、あとはローンで購入予定です。 非課税枠とか、今年12月まで適用とかいろいろあるようですが、どうすれば税制を有効活用できるのか、また、注意すべき点などもあわせて教えていただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

相続時精算課税制度は「目先の贈与税を減らす」というメリットがあります。 一度選択すると撤回ができないという怖ろしいデメリットがある制度です。 1 相続人の間で絶対に相続財産の争いが発生しないという保障がある。 2 今後、親からの贈与は一切うけないし、受ける気も無い 3 相続税が発生する可能性が、確実にない。 最低でも上の条件をクリアーして選択すべきです。 補足 相続時精算課税を選択するということは、親から財産贈与を受けるというわけです。 そして、親が死亡した場合には相続財産に加算して、相続税の計算をし、申告をします。 ここで相続税がでないなら申告義務はありません。 ところで、いざ相続となると「お兄ちゃんがそういう贈与を受けてたとは知らなかった」「私の知らない間に何か貰ってた」と言い出す相続人が出るものなのです。これを相続財産の争いといいます。この争いは相続時精算課税を選択した際の税理士は一切無関係です。個人間の争いなので税理士が口を出せないのです。国税当局も無関係です。「相続人同士で勝手にケンカしてくれ」です。 上記の1はそういう意味です。 補足2 贈与税の暦年課税における基礎控除額110万円が使用できません。仮に5万円貰っても贈与税が発生します。 補足3 相続税課税は今後増税されます。これは明らかです。現在相続税がかからない程度の資産家でも、数年後には課税対象になる可能性が高いです。つまり「相続税がかからない」という見込みが立てにくいのです。 相続税がかからない点が条件なのは、相続時精算課税を選択して贈与を受けた財産は「贈与時の価格」で相続財産になります。 例えば土地の贈与を受けたとします。2000万円だとします。 相続発生が15年後だとします。土地の評価額が下がっていて1400万円だとしても、相続税の申告には2000万円で上げます。 というように「今の評価額で相続時に相続財産となる」というのが、メリットでもありデメリットでもあります。 相続時精算課税を選択すると節税になると制度の紹介をする人は多いです。 しかし「節税できる」という面でとらえた、税制知識のひけらかしとして他人に伝える人も多いです。 「あなた知らないでしょうが、こういう制度があるんよ」と言いたい人です。 これらの人は「責任をとってくれません」から注意です。 多くの税理士が「相続時精算課税の説明は税理士がすべきである」と言ってます。 デメリットがある制度だからです。 この点の例として「薬」を出しますね。 市販薬は、仮に多量呑んだり、違う薬を飲んだからと致命傷にはなりません。 医師の出す薬は、劇薬も含まれており、大量に飲めば命に関わるものもあります。 節税対策の「相続時精算課税」は、市販薬のレベルの制度ではなく「劇薬指定」すべき制度です。 この制度を利用しようとするなら、絶対に税理士に相談されるのを薦めます。 あれこれ述べても劇薬性がわからないと存じますが 「一度選択すると、撤回できない」です。これは強烈ですよ。 今後どのように税制改革があっても撤回ができません。 相続時精算課税を選択してる人の保護を改正時に必ずする保障はありません。 今の日本は「資産税は増税」路線だからです。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.3

他の観点から… 先ず非課税の特例で1000万円贈与して貰い、残りは相続時清算課税するのが王道でしょうが、現時点で残りの1000万円は贈与せずにお父さんの持分登記(不動産登記)をするという手もあります。兄弟等他に相続人が居なければ、何れ全てあなたの物になりますので(相続した時点での価値で相続税が掛かります)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

回答No.2

今年の1月1日での年齢が、父親が65歳以上、あなたが20歳以上で あれば本制度を利用できます。 本制度の趣旨は、まさにこのような事例を想定して作られたもの です。 今年の12月までに制度を利用したなら、必ず、贈与税の申告書の 提出期間(翌年2月1日から3月15日までの間)に「相続時精算課税 選択届出書」を提出してください。 贈与財産の価額が2,000万円ですから、2,500万円の特別控除額 以内ですので、贈与税は今回ありません。 父からの暦年課税の控除は利用できなくなるので、今後も父より 贈与があればその都度「相続時精算課税選択届出書」を提出しま す。 2,500万円の特別控除額を超えた部分は、超過額に対し一律20% の税率を乗じて贈与税を算出し納税します。 相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した 財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告を することにより還付を受けることができます。

関連するQ&A

  • 相続時精算課税制度について

    この度、住宅を取得することなり、親から年内に50万円、翌年に450万円の贈与を受ける予定があるます。その際、『住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例』を適用したいのですが、翌年の贈与分も1,000万円の特例枠を利用することが出来るのでしょうか? そもそも、年内の贈与額が数万円であっても、『住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例』は適用できるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 贈与税と相続時精算課税制度について

    もし、個人が親から住宅購入のために1000万の資金を援助してもらった場合、 質問(1)「暦年課税」の適用だと通常は原則としてその財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)ですが、住宅取得の場合550万を超えた場合なのでしょうか?HP検索していたら記載されてました。 その場合、贈与税の申告が必要。  相続時精算課税を適用し、 その最初の贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を一定の書類とともに、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出したとした場合、2500万円まで非課税、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の場合適用条件該当すれば非課税枠拡大1000万上乗せ。  質問(2)相続時精算課税制度を適用し非課税枠を超えず、贈与者が死亡し今回の住宅取得の資金と相続財産を合計しても非課税枠を超過しなかった場合、相続税、贈与してもらった金額に対する税金ともに発生しないという考えでよいのでしょうか?  教えていただきたく、よろしくお願いします。

  • 相続時精算課税制度利用後の贈与について

     このたび、家を買うことになり、それにあたって父から500万円の資金援助を受け、その際相続時精算の手続きを行う予定です。ただ、資金繰りがまだ厳しいので今後5年間各年100万円程度の補助をしてもらうよう話しております。  ある本には「相続時精算課税制度と贈与税の110万円控除の併用は不可」との記載があったのですが、各年100万円の補助について贈与税がかかるということなのでしょうか?また、父は65歳、私は35歳なので「通常の精算時課税」と「住宅取得時の課税特例」のどちらも対象です。 贈与税を取られない適当な方法があればご教授ください。

  • 相続時精算課税制度で

    20歳以上の子や孫に対し、直系尊属より2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できるという相続時精算課税制度があります。 相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属より20歳以上の子や孫への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、 超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、 平成23年12月31日までの住宅取得資金贈与については60歳未満の親からの贈与も特例の対象となります。 ただし、精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さい。 で 精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さいとは、死亡相続の時、控除が無くなる意味ですか?。 宜しお願い致します。

  • 住宅取得の非課税と相続時精算課税

    親は65歳未満です。相続時精算課税制度の住宅取得の特例を活用するつもりで、贈与をうけ、そのうち一部を住宅取得用に使用しました。住宅取得に使用したのは、500万円未満です。 その後、税制改変で、住宅取得資金贈与500万円まで非課税ということになりました。 親の年齢から考えると、相続時精算課税の住宅取得特例を活用したいのです。 非課税枠を300万。相続時精算課税の住宅取得特例枠に住宅取得に活用した残額。残りを相続時精算課税枠といった申告は可能でしょうか? それとも、非課税枠を諦めて、元々考えていた通りすべて相続時精算課税および住宅取得特例で深刻した方が良いでしょうか?

  • 親名義の土地の贈与と相続時精算課税制度に関して

    親名義の土地・住宅があり、同居のために住宅を建て替えします。 その際の住宅建築の名義は実子である私にするのですが、土地も同時に名義を変えるかどうか悩んでいます。 この場合は「土地の名義変更=贈与」になると思いますが、いろいろ調べていると「相続時精算課税」という制度があることを知りました。 そこでご質問なのですが、 1.土地の贈与でも相続時精算課税の住宅取得等資金にあたりますか? 2.相続時精算課税制度を適用した場合、不動産取得税はかかりますか? 3.また、相続時精算課税制度を適用した場合、他の税金等必要なものはありますか? 3.今回は贈与せずに、相続にした場合、不動産取得税はかかりますか? 4.その他、相続時精算課税制度を適用した場合の金銭的デメリットはありますか? 5.今回の場合、贈与・相続のメリット・デメリットを教えてください。 よろしくお願いします。 【参照】 私、30歳代。 親、63歳 兄弟はいるが、遠方に住んでいるため戻る意思はなし。 兄弟は今回の住宅建て替えは了承済み。 土地価格、2500万円以内想定

  • 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度について

    20歳以上の子(受贈者)が、自己の居住用の一定の家屋の取得又は増改築のための資金を親からの贈与により取得した場合には、その親が65歳未満であっても相続時精算課税制度の適用を選択できます。その場合の贈与時の非課税枠は、3,500万円(2,500万円に1,000万円上乗せ)となります。 この制度は、「資金を贈与」してもらった場合だけの制度なのでしょうか?直接、「住宅を贈与」してもらった場合には、この制度の適用を受けることはできないのでしょうか?

  • 贈与税/相続税に関して4点ご教授下さい

    お手数ですが、贈与税/相続税に関して4点ご教授下さい ■前提 マンションを平成19年3月に購入する際に、援助金として父親から500万円もらいました。 その援助金はすべてマンション購入資金として使用しております。 (1) 平成19年度の確定申告にて贈与税の申告が必要になりますが、父親に対して相続時精算課税制度を 選択しようと考えております。この場合、非課税枠2500万円に住宅取得資金に係る相続時精算課税制度 の特例で非課税枠1000万円が上乗せされ、非課税枠が3500万円となり、その非課税枠3500万円から、 贈与金額500万円を引けば3000万円で贈与税は0円となります。 ここで質問です。相続時精算課税制度を選択した場合、父親が死去して相続が発生した時に、相続額 にこの500万円を足した結果で相続税が決まると聞いておりますが、前述した住宅取得資金に係る 相続時精算課税制度の特例で加算された1000万円の非課税枠に収まる贈与金(500万円)は、相続税時 に加算対象となるのでしょうか? (2) (1)で父親からの贈与を相続時精算課税制度に選択たと仮定します。その為非課税枠3500万円から500万円 を引いた3000万円が残り非課税枠残高となりますが、この3000万円が翌年に繰り越されるのですが? それとも、1000万円分は特別枠なので、通常の非課税枠が2500万円が繰り越されるのですか? (3) 相続時精算課税制度の特例は、初回の1回のみ適用されるのですか?例えば、10年後に家を改築する し父親から贈与を受けた場合、その時に残っている非課税残高に1000万円上乗せできるのですか? (4) 相続時精算課税制度は贈与者ごとに決めれると聞いております。その為、母親からの贈与に関しては 暦年課税の適用とした場合、私の年間総贈与額110万円以内なら非課税となります。 ここで質問です。『来年(平成20年度)に、父親から50万円、母親から100万円、知人から10万円贈与 されたとします。合計では160万円ですが、父親からの贈与は相続時精算課税制度を選択している為、 (1)の残り3000万円からこの50万円を引くとします。残りの110万円に関しては、すべての贈与者は 暦年課税の適用者となる為、総額110万円ですので非課税となる』といった考えは合っているでしょうか? それとも、暦年課税は相続時精算課税制度選択者からの贈与金額も含めて110万とするのでしょうか? または、相続時精算課税制度選択者が含まれるので、それ以外の人は無条件で110万円贈与税として課税 されてしまうのでしょうか? 上記4点、長々となりましたがご教授願えますでしょうか?

  • 土地先行取得時の「相続時精算課税制度の特例」の適用可否について

    相続時精算課税制度の特例の申告について教えてください。 昨年中に自分の父親(64才)から住宅取得費用として100万円、 その後、土地購入費用として2500万円贈与してもらいました。 贈与された2500万円で土地を先行取得し、その後別の業者に 住宅建築の手付金として100万円を支払いました。 現在住宅は新築中で、3/10頃引渡し予定です。 土地だけの先行取得ではこの制度は適用できないと 聞いたのですが、まず住宅資金の100万円で 相続時精算課税制度の特例を適用し、その後 土地費用は本則の2500万円の贈与税非課税枠から 支出したということで法律上問題ないでしょうか? 住宅費用の100万円は贈与税の控除額110万円の枠内に収まって しまいますが、上記特例の適用にあたっては法律の条文で 下限が定められていないことから、上記の申請内容でも 問題無いと思っているのですがいかがでしょうか? よろしくお願いします。

  • 共有名義か相続時精算課税制度か?

    こんにちは。 家を新築するにあたり親の援助を受けます。 土地代は住宅取得資金にかかる贈与の非課税枠1200万円を援助してもらい、それ以外の部分は自分で支払い全て私の名義とします。 建物代4000万円のうち、2000万円の援助を受けます。 これを相続時精算課税とするべきか、共有名義とするべきか迷っています。 建物を共有名義としておけば、十数年たてばほとんど建物の価値はなくなりますので、相続税がかかった場合もそれほど負担にならないと思います。 ただ、現在は親も現金で相続税がかかるぐらいの資産がありますが、自分たち自身の老後生活や、私と同程度(もしくはそれ以上)のことを兄弟(2人います)にもしたいといっているため、最終的に相続税がかかるほど資産が残るのかも不明です。 また、弟が同じころに家を購入するのですが、その際には相続時精算課税制度を利用するようです。 兄弟間でやり方が違うよりも、同じにしておいた方がもめる可能性が少ないのではないかと思っています。 私どものような場合はどのような制度を利用するのが一番よいのでしょうか? 相続時精算課税制度を利用すると、住宅取得時であれば3500万円までが非課税になると思いますが、これに住宅取得資金にかかる1200万円がプラスされて4700円となるのでしょうか?

専門家に質問してみよう