• 締切済み

年末調整と控除に関して

まだ先の話になりますが気になって調べるといろいろと情報があるので どうすればいいのか教えて下さい。 今年の8月に妻が出産に伴い家庭に専念する為に退職しました。 妻は年末調整が必要となるかと思いますが 夫の会社に申請する保険等の控除書類には 妻の退職月からの保険料を支払ったとして書類を提出することは 可能なんでしょうか。 ※生計を共にしている観点から それとも、妻自身が年末調整にて申請するのが正しい申請の仕方でしょうか。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

どちらが年収的に有利かでも判断されます。 年収103万未満(課税最低限)に収まったならば、夫が全額控除可能です。 この場合は配偶者控除も可能です。 後は世帯全体の生命保険料総額で調整すべき面(ご主人が単独で年間10万払っているならば移す意味が無い)も。 基本的に契約者=保険料負担者で無ければならない(払えない時点で契約者の名義を変更し、保険の権利は支払保険料累計で切り分けるのが原則)。 実務的には控除は世帯の誰で落としても問題無いです(落ちる場合は)。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

>妻は年末調整が必要となるかと思いますが 年の途中で退職した人に対しては一定の場合を除き、会社は年末調整をしないことになっています。 納税額の残額が生じる場合や、還付を受ける場合は妻自身の確定申告が必要です。 >妻の退職月からの保険料を支払ったとして書類を提出することは可能なんでしょうか。 貴方自身がそれを実際に支払っていれば可能です。 >それとも、妻自身が年末調整にて申請するのが… 妻が払った保険料であれば妻の確定申告時に控除を受けるのが正解です。 以上はタテマエなのですが、現金で保険料を支払った場合などは、たとえ妻が払った分でもそれを貴方が支払った保険料と主張しても現実には通用するケースがほとんどです。有利な方で控除を受ければいいでしょう。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう