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剰余金のある場合の休眠会社
有限会社を経営していました。(小売業) 業績おもわしくなく、会社を休眠させようとおもいます。 負債はなく、剰余金が約500万と自家用車があります。 8月決算で、税務申告は、税理士にまかせており、その方面は疎いです。8月以降売り上げ等は、 一切ありません。今後、役員報酬(自分と妻)と車両費を、引き落としていき。会社の剰余金が、なくなった時に休眠とし、じっくりと次を考えていきたいと思います。税理士と契約をきっても、税務申告はできるでしょうか。不安です。それとも清算など、ほかの方法を考えたほうがいいのでしょうか。
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会社経営は自由ですから、営業をやめて残余の資産で報酬だけを受け取って、資産がなくなったところで休眠というのはそうしたければそうしたらよいでしょう。 申告の一度やれば次年度は商売がかわらなければ殆ど同じですからできるかもしれません。でもいきなりは無理でしょうね。今回h亜申告をお願いして次回からということでいかがでしょうか。 休眠のタイミングは剰余金がなくなるというよりは、会社の負債を全部払って、資産を徐々にお金に変えていき、それを殆ど使い切った時点ということです。 ただし資産をお金に変えるときに売却益が出る場合もあります。これは課税所得になりますからが、それ以上の役員報酬等があれば結局は税金はゼロです。 注意するのは、交際費やや寄付金に認定されるような支出がないかということですね。 それさえなければ営業をやめた後で会社にのこった資産はいわば課税済み所得の残りが殆どです。従ってたいした課税関係も出ないと思います。 でもこの間はご自分で全部帳簿をつけて、これに基づいた決算と申告が必要です。これはある程度の勉強は必要です。これは覚悟しましょう。 資産がゼロになったとはほうっておいもかまいませんし、そこで解散手続きをしても良いと思います。
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- ojisan-man
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剰余金というのは、貸借対照表上の剰余金ですか、それとも実際に使う事が出来る余ったお金という意味ですか? もし前者の場合なら、計算上利益の蓄積として500万円あるが、実際には何か別のもの(科目)に化けていますから、それを換金できなければ使えないということになります。 将来的に会社続ける意思がないなら、清算した方が良いでしょう。営業活動していなくても会社が存続するだけで発生する費用もあります。 もし休眠会社であっても残すのなら、毎年の決算や申告は必要です。 税理士には、顧問契約でなく決算作成だけ依頼すればコストは今より安くなると思いますが。
お礼
有難うございます。貸借対照上の利益です。通帳にそれぐらいあります。会社は次の仕事に、利用できるのではないか。ぐらいにかんがえています。役員報酬のひきだしと、車両費だけでも、税理士に頼んだほうがいいのでしょうかまようところです。
補足
有難うございます。今回の申告は、今までどうり税理士にやってもらいます。次回の決算からは、役員報酬と、車両費だけなので、自分でやってみようと思うのですが、そのときは、会計ソフトなどを使わなければならないのでしょうか。