• ベストアンサー

謝礼の申告有無

現在私は会社員(既婚者)ですが、副業にて謝礼をいただく事となりました。 今後も定期的いただく可能性があるのですが、その際礼金はいくら受け取ると申請等の手続きが必要になりますか? また主催の方から、手続き等で負担があるようでしたら、私の親(単身で扶養なしのパート)名義でも支払い可能との事なのですが、その場合でもいくら受け取ると申請等が必要となりますか? できれば申請等の余分な手間は省きたいのですが、その他に可能な手段があれば教えてください。 お時間がありましたら、回答のほど宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

該当条文は所得税法121条。 サラリーマンで年末調整を受けることができる立場の者が、それ以外の所得が20万円以下なら申告をしなくてよいです。 貴方が受け取るべき謝礼を、親名義で支払ってもいいと言い出す方は、税金の処理について責任を取ってくれますか? 失礼な言い方で申しわけないですが、ここでこのレベルの質問をされる方が「親が貰ってることにしてある」というスキームを利用などできません。 所得税法を人に説明できるぐらい知ってるかたなら「これなら、許容範囲だ」という選択ができるでしょうが、そうでないならリスキーなだけではないでしょうか。 必ずしも税務当局にとっつかまるとは限りませんが、所得額の変更は健康保険料の算定や住民税の算出など、数々に影響を及ぼします。 あなたが「確定申告するのがめんどくさい」程度で、それらのゴタゴタに巻き込まれれば、節税できたと思った額など消えてしまいませんか? また、税務当局から調査の電話がきたり、税務署に行ったりなど勤務中に出来るでしょうか。 「親の名前を借りる」など、成人になってる人間がとるべき手段ではないですよ。 確定申告書の作成そのものは、国税庁HPでできます。 電子申告すれば簡単ですが、準備を考えると、印刷アップして郵送のほうが「手間はかからない」でしょう。

jobshin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 存分に納得いたしました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

所得税法第XXX条で1月から12月の合計で20万以下なら 確定申告の必要はありません。 でもあくまでもこれは所得税だけですから確定申告はしない までも、住民税申告書の提出は必要です。 >できれば申請等の余分な手間は省きたいのですが であれば確定申告した方が簡単かもしれません。 今はパソコンからも申告できるのでわざわざ申告書に記入 する必要もなければ税務署までいく必要もないです。 とはいえ、パソコンでやるにもはじめは面倒なのである意 味手書きのが楽かもしれませんが(;^_^A

jobshin
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう