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確定申告をしたいのですが

こんにちわ。 私の彼なんですが、建築作業をしています。 今年の7月から職場がかわりました。 1月~6月は所得はありません。 現在の給与は大体平均で165000円くらいです。 そして、明細には165000円と表記されてるだけで、 他の控除は一切ありません。 所得税・住民税・雇用保険の控除なども無く、 各種保険は自分で加入しています。 そこで、来年の確定申告で、上記の税金を納めて、 納税証明をもらいたいのです。 今後の住宅購入などの為・・・ 質問なんですが、税務署でこの内容で記入すると、 彼の雇い主(親方)は税務署に調べられたり、 非になることはありませんか? 彼の親方は会社ではないし、皆を日給月給で 雇っています。 そして、彼の支払は所得税・住民税それぞれ どの程度になるのでしょうか? (各種保険も今年の夏頃から加入の為、その他、 控除予定には入りません.) 彼の収入は、雑所得扱いで申告するのですか? あと、確定申告のメリットなどあれば教えて下さい。

  • sa-tan
  • お礼率73% (693/949)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

おそらくご質問者の彼は個人業種として扱われており、給料ではなく報酬として支払われているのでしょう。 この場合は個人事業主として確定申告することになります(事業所得です)。特に彼の雇い主に迷惑がかかることはありません。 さて、かかる税金ですが控除できるものの金額が不明なので計算できません。 以下モデルケースで考えます。 a)収入 16.5万円×6ヶ月(7~12月)=99万円 b)所得 経費がわかりませんが、最低交通費はかかったはずです。あと作業着も支給されていなければかかっているはずです。それをいま仮に5万円とします。 99万円-<経費>=99-5=94万円 c)課税所得 所得控除できるのは、 ・本人基礎控除:38万円(金額が決まっています) ・国民健康保険料:仮に10万円とします(実際に支払った金額) ・国民年金保険料:15.96万円(実際に支払った金額)  (もし国民年金基金に加入していたり付加年金をかけていればそれも全額控除できますが、今回の計算では0円とします。) これ以外にも、生命保険や医療保険、民間の年金保険、損害保険、医療費も控除できますが、控除金額は全額ではありません。今回はないものとします。 上記控除金額は、38+10+15.96=63.96万円ですから、 課税所得=所得-所得控除=94万円-63.96万円=30.04万円 です。 d)課税金額 所得税=300,400円×0.1×0.8=24,032円なので100円以下切り捨てて、24,000円が所得税額です。 住民税の計算ではcの課税所得の算出から異なってきますので具体的計算式は示しませんが、大体15,000円程度でしょう。 では。

sa-tan
質問者

お礼

こんにちわ。 とても分かりやすく噛み砕いた回答で すごく勉強になりました。 a・b・cともに計算式をあてはめてやってみます。 ただ、本当の記入用紙を見て理解できるかな・・・? どうもありがとうございました。

sa-tan
質問者

補足

すみません、 所得税=300,400円×0.1×0.8= 24,032円 の0.8は何の数字ですか? たいしたことじゃなかったら すみません

その他の回答 (5)

noname#11476
noname#11476
回答No.6

>0.8は何の数字ですか? これは定率減税といい、現在本来の税金よりも課税額を少なくするという減税措置を景気回復のために行っています。 ですから、すこし今は税金が安いんですね。 で、公明党がこの定率減税を廃止してその増税分を年金財源に充てようと主張しています。 財務省は収入が増えるのは歓迎だがそれが年金に回っては意味がないので(財務省は年金への税金投入を減らしたいから)、景気回復に影響があるからという建前で定率減税廃止には消極的です。 もうしばらくはこの0.8は続くでしょう。

sa-tan
質問者

お礼

お返事遅くなりました。 申し訳ありません。 再度のご回答ありがとうございました。 今回は非常に勉強になりました。ありがとうございます。

  • ha1922
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.5

一概に事業所得とはならいないです。給与所得となる可能性も高いです。一般に給与所得の方が、職人にとって有利です。 ただ建設業の場合、職人の給与であっても源泉徴収されていないケースが多いのが実情です。 しかし、親方が税法を知らず、源泉徴収していない責任を職人に求めることはできません。 給与とはその名称にかかわらず、「雇用関係および、それに類する関係に基づいて、非独立的な労務の提供の対価として使用者(親方)から受け取るもの」です。 また給与か否かの判断の基準として6つの基準が示されており、それを総合的に判断することになっています。 (6つの基準は難しいので割愛しますね) もっとも税務署の窓口では、「源泉されてないなら事業所得だね」と、事業所得にされてしまうことも多いです。 建設業の方なら、建設労働組合に加入して、そこで相談を受けることをおすすめします。 http://www.zenkensoren.org/ 確定申告によって、所得税だけでなく住民税や、国保料、お子さんがいれば、保育料や幼稚園の費用など、すべての負担が増えてくるので、ぜひ相談してください。

参考URL:
http://www.zenkensoren.org/
sa-tan
質問者

お礼

ありがとうございます。 一度、無料の相談にでも行って見ます。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.4

彼の場合は、たぶん事業所得になりますが、ひとりの親方の元で仕事をしているので「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」として、本来の方法で計算して、必要経費が65万円に満たない場合は、65万円を必要経費として確定申告することができます。 あとは、すでに書かれているとおりです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.htm
sa-tan
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございました

noname#24736
noname#24736
回答No.3

親方との契約が雇用契約でなければ、外注となり事業所得として申告をすることになります。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 本来なら、開業から1ケ月以内に税務署や、県税事務所・市役所などに開業届の提出が必要となっていますが、開業届を提出しなくても罰則は有りませんから、上記のように利益が出て税額が有るときに、確定申告と納税をすれば問題はありません。 経費については、交通費・作業服・自分で購入した工具などです。 又、工具などの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円以下なら3年間で均等償却となります。 但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告にすると税制上の特典があり、税金が安くなるメリットがあります。 青色申告をする場合は、その年の3月15日までか、開業から2ケ月以内に、税務署に申請をする必要が有りますら、来年からの適用になります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられますから、まずは、こちらで相談しましょう。 ちなみに、今年の税金は2番の回答にある程度の額になるでしょう。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
sa-tan
質問者

お礼

回答ありがとうござます。 参考にさせていただきます。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>彼の雇い主(親方)は税務署に調べられたり、非になることは… 申告書そのものにどこから貰ったお金かを書く欄はありませんが、提出時や提出以降に聞かれたら答えなければなりません。雇い主が、会社(法人)であろうと個人であろうと、正規に税務申告をしているなら、おそれることは何もありません。 >彼の支払は所得税・住民税それぞれどの程度に… 「私の彼」ということはまだ独身なのですね。ご両親など扶養家族はいらっしゃいますか。そのあたりがよく分かりませんので、きわめて大ざっばな見方です。 165,000×6=990,000から国民健康保険税と国民年金の掛け金などを支払い、基礎控除38万円のほか、青色申告が認められれば最高55万円が控除されることなどを考えれば、所得税はほとんど掛かりません。 住民税は自治体によって違うので一概に言えませんが、びっくりするような金額は来ないと思います。 >彼の収入は、雑所得扱いで… 「事業所得」だと思います。 >今年の夏頃から加入の為、その他、控除予定には入りません… 今年の収入から、今年の経費を控除したものに、来年の春、税金が掛けられるのです。 >確定申告のメリットなどあれば… メリットの有無ではなく、納税は国民の義務ですから、源泉徴収されていないのなら、確定申告をする必要があります。 青色申告は、「青色申告承認申請書」を開業後2か月以内に、税務署へ提出する必要があります。既に2か月過ぎているようですが、早急に税務署へ行かれて、必要な手続きを取られることをお薦めします。

参考URL:
http://www.tokyo-aoiro.or.jp/welcome/index.htm
sa-tan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうです。来年の2月に入籍予定です。 今後の生活の影響を考えて相談しました。 参考にします。

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