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未成年とのエロメール

奥村 徹(@okumura_law)の回答

回答No.3

エロメールの内容によっては、、送信自体が青少年条例の「わいせつな行為」ないし「わいせつな行為を教え」に該当することがありますから、注意して下さい。 例 http://www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/reiki_honbun/i0010362001.html (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 1 第15条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 児童福祉法には抵触しないと思います。 脅迫文言があると、刑法の脅迫罪、強要罪、強制わいせつ罪に該当することがあります。

奥村 徹(@okumura_law) プロフィール

奥村&田中法律事務所 弁護士 奥村 徹 (おくむら とおる) 大阪弁護士会 ■お問い合せ■ 奥村&田中法律事務所 【電話】06-6363-2151 【対応エリア】全国 【営業日】月~金:9:30~1...

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