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YouTube映像を店舗先サイネージに著作権は?
最近徐々に広まって来ているデジタルサイネージで、店舗先用のコンテンツ作成でYouTubeに上げられている動画などの1本全部、又はその一部をコンテンツ店舗先のみでの放映として利用しても良いものでしょうか? 例えば、海外などのメーカープロのファッションショー光景を収録したものとか、或いは全くの一般の方が撮影したおもしろビデオとか、その動画内容に依っては絶対だめなものや、ある程度は許される余地もあったりするのでしょうか? その辺の事情に詳しい方いらっしゃいましたら、参考意見でも構いませんので宜しくアドバイス頂きたいと思います。
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デジタルサイネージというモノを良く知らないのですが、やろうとしている事は 「店舗にあるPC等に、他人が制作した動画をコピーしておき、その動画を同店舗内に設置した(1つ以上の)ディスプレイやスクリーンに映し出す」 であるという前提条件で以下回答します ☆(定義) 著作権法第2条 公衆送信(とは):公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。 →とあり、この定義から上記前提条件の行為は公衆送信ではなく、著作権法上は「上映(または演奏)」となります。 ☆(上演権及び演奏権) 第22条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 ☆(上映権) 第22条の2 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。 →著作物を公の前で上映・演奏できるのは、基本的に著作者だけです。しかし ☆(営利を目的としない上演等) 第38条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 →「(直接的にも間接的にも)営利目的でない」「無料」「無報酬」の条件ならば無断で上映・演奏しても合法。 また ☆(複製権)第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 →著作物を複製できるのは、基本的に著作者だけです。また38条に「複製」行為が述べられていないことで分かるように、複製権に営利非営利は関係しません。つまり複製行為に関しては、上映や演奏と違い「非営利」が免罪符になりません。 デジタルサイネージのために「動画のダウンロード」を行なっていれば、それは正に「著作物の複製」行為です。 ☆(私的使用のための複製) 第30条 著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、その使用する者が複製することができる。 →私的使用の段階でのみ、複製行為は合法。デジタルサイネージは私的使用の範疇を越えているので30条の恩恵は受けられません。 また、Youtubeにアップロードされているものは基本的にすべて「著作物(正確には"映画の著作物"または"音楽の著作物")」です。違法に(原著作者でも無い者が無断で)アップロードされた動画であっても、その動画には原著作者が居ます。 以上から、 「非営利」「無料」「無報酬」の条件で、且つ「複製行為」を伴わない「著作物の上映・演奏」行為であれば、無許諾で行なっても合法となります。どこか欠ければ、なにがしかの権利侵害が発生します。 今回のケースだと、まず「店舗で放映」という時点でもう非営利の条件を満たさなくなるため上映権(または演奏権)侵害となり、複製行為も伴うはずなので複製権侵害にもなります。 ちなみに市販CD/DVDの原盤を無断再生するのならば複製行為を伴わないので、演奏権/上映権侵害だけで済みますけどね。