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印鑑が無い場合の領収書
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基本的には 自筆の署名で有効です しかし、鉛筆では、後日改竄されたと主張される隙を残します 自筆署名でも本人の署名では無い とか主張される余地もあります(これは印鑑証明付きの登録印鑑の捺印以外は印鑑でも同じことですが) 領収書には 受領者名、受領年月日、支払者名(領収書宛先)、金額、受領者の署名(記名捺印) が有れば効力を発揮します それが鉛筆書きでもかまいません(鉛筆書きは改竄を主張される可能性があるだけ) 用紙は何でもかまいません 収入印紙は、効力には何の影響もしません(印紙税の脱税容疑だけです)、後日 収入印紙を貼付し消印すればOKです(郵便切手と同じ意味の消印です、使用済みであることを示すだけです) 拇印等も指紋がはっきりしていなければ、ほとんど無意味です(ブラフの意味で署名させ拇印を押させるのは、相手によってはそれなりの効果はあります) 要は、後日文句をつけるような意図を持った者以外には、どのようなものでもかまわないのです 相手が異議を申し立てたときに、不十分な書面だと面倒なことになるだけです なお、税金の申告(経費計上等)に使用する領収書の場合、所定の形式内容を満たしていないと税務当局が否認することはあります
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- Willyt
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手書きのサインは印鑑と全く同じ効力を持ちますから、サインして貰えばそれは正式な領収書になります。正式な領収書とは裁判になったとき証拠にすることができる書類という意味です。
お礼
回答ありがとうございます。 >正式な領収書とは裁判になったとき証拠にすることができる書類という >意味です。 勉強になりました。
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回答ありがとうございます。 勉強になりました。