• ベストアンサー

赤ん坊への贈与は??

生まれたばかりの子供に現金を贈与して、その生まれたばかりの子供が受贈したお金で出資をして会社を設立することはできるのでしょうか? 商法? 民法? 根拠条文は何になるのでしょう。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

他のネット情報を参照下さい。 幼児への贈与 URL:http://www.sohzoku.jp/knowledge/faq02/faq02004.html 遺産相続で、数千株が幼児の資産になった例がありますが、 出資は法定代理人の行為です。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

法律は単純ではありません。複数の法律が複雑に絡み、把握しなければならないかもしれません。 会社の場合には、税法を含めて考える必要があると思います。 受け取る意思表示の出来ない赤子ですから、法定代理人たる親が対応し、株主としても同様でしょう。そうすると、実質親が行う行為だけになってしまうことでしょう。 法律では、名義だけで判断できないものも多々あります。実態や実質で判断することになります。 そのようなことをして、会社に損害賠償請求を受け、株主としての責任を求められたらどうするのですか?赤ん坊がそれだけの責任を負えるのでしょうかね。 単純に法律だけの問題として考えるのであれば、司法書士あたりに相談しましょう。 贈与関係であれば、民法でしょうね。 会社関係であれば、商法や会社法でしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>生まれたばかりの子供に現金を贈与して… 贈与とは、双方に「あげる」、「もらう」の合意があって初めて成立するものです。 赤子はおろか、幼小児との間に、贈与という概念はありません。 >生まれたばかりの子供が受贈したお金で出資をして会社を設立することはできる… できるわけないでしょう。 >根拠条文は何になるのでしょう… 法律以前の社会常識です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう