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帰国費用をもらえません。
本年4月に東京の会社に就職し、関西支店に3ケ月勤務したあと東南アジアの支店に赴任しました。 赴任後、仕事への失望、環境に馴染めないストレスから体も壊した為退職し帰国する決心をしました。 今週初めにこちらの責任者に退職の意思を伝え、了解してもらった為、チケットを予約しその費用を会社に請求したところ、自己都合の退職なので費用は出せないと言われました・・・。(東京までの片道650$くらいです。) こんなことあるのでしょうか?帰国後に公的機関に相談しようと思っていますがどこに行けばいいのでしょうか?
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退職=会社への手続き等が発生、 会社の辞令により、海外へ赴任、退職により本国である日本へ戻る その他、日本へ戻らなければならない明確な事由をまとめて、労働基準監督署か法務局へ相談するべきです。 貴方の退職する会社の規定集に海外赴任における規定について、例えば「帰国費は、いつといつ支給」ということが記載されていると思いますが、「退職の為に自己都合での帰国費・・・・」のことなど記載はうたわれて無いというか、有り得ないと考えます。 つまり規定集は包括的なもので、そこに記載が無いことや、貴方に返答した責任者が費用の決裁権が無い為、費用の支払いを決済できる上職に発言する気が全くないのでしょう。 ですから、貴方の都合でしょ、という会社側の理不尽な意見を通そうとする、強引な感じとしか受け止められません。(憶測ですが) 仕事への失望とかは?その原因で体調を崩したこと、これが会社の配慮欠如に直結するのなら、こちらのことも次段階のネタとしてまとめておきましょう。 例えば、海外赴任したが、体調が芳しくない-と会社に相談しても会社は何の配慮もしてくれなかったとか等です。 貴方のご質問が帰国費用の請求だけなら、先ず上記機関へ予約を入れて相談から始めましょう。 いずれも無料です。 とにかく、お体を大切にして下さい。
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- saltmax
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労働基準法第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2.前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 3.前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 労働基準法第64条 満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18歳に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。 就業の為に住居を変更した労働者が労働条件の違いによる退職する場合でもなければ 18歳未満でもないので 赴任先で退職した場合の帰郷旅費を支払うかどうかは社内規定によるでしょう。 http://www.mykomon.biz/taishoku/taishoku/taishoku_ryohi.html 税法上は退職によって帰郷する旅費は非課税になってます。
- yana1945
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内容は、法律で管理する内容でなく、社内規定で定める事項です。 (1)貴方の選択肢は、国内への異動を希望する。も、選択できたはずです。 (2)私の勤務する企業でも、自己都合退職は、現勤務先での解職、解雇と なっており、この規定は、妥当と考えます。 (一般的に、海外赴任は、本人が望まなければ、5年で日本に戻す等の、 期間を示す内規が有り、貴方は、その期間を自分から中断したのです。)
- kiflmac
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No1さん の言う通りの話だと思います。 退職願を出して法的に、最低2週間は辞める事が出来ないって言うのを、逆の話ですが社員でいる訳ですから、なるべく早めに帰国して、労基署に相談がベストだと思います。
- kenshin2
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労基がいいと思います。