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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇予告手当てについて)

解雇予告手当てについて

このQ&Aのポイント
  • 3年間勤めてる会社を解雇されました。初めは、パートで入ったんですが、離婚(1年9ヶ月前)してから、毎日6時間の勤務を約束して貰い、7月から社会保険等加入させて貰い、準社員として働いていました。
  • 私は、少し体が弱いのと、息子にちょっとした持病がある為、月に1回ぐらい仕事を休む時があり、先月は、体調を崩し2週間休みました。(社長と店長の了解も貰っています。)その後、何とか仕事に復帰しましたが、今度は、息子が入院する事になり、また、2週間程休む事になりました。(完全看護が必要な為。)
  • 社長は、復帰を約束してくれていたのに、店長が、予定が立たないから、今後週2回でいいなら勤務して貰って構わないと言ってると社長から連絡がありました。母子家庭なので、週2回働いて暮らしていける訳じゃないのは、店長も社長も承知の上だと思います。実質的な解雇です。その時は、「分かりました。」と言いましたが、これは、解雇予告手当てに当てはまるのでは無いかと思い、相談させて頂いています。出来るだけ早い回答を宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

貴方は未だ解雇通告されていないというだけで 何も明確なことはこの文章ではわかりませんね。 自分で実質的な解雇だと判断しても解雇通告が無ければ 解雇にもなりませんし籍はあるってことなので。 これから先、契約変更を迫ってくるのかもしれませんが それが違法性があるのかないのかは当初の契約にもよりますし 就業規則に規定されている内容にも関係するでしょう。 当初の契約に不足する労働時間の扱いの方が 重要な問題だと思います。 社長は約束したかもしれませんが 2ヶ月続けて2週間も連続して休まれると 現場の責任者は危機的状況になりますね。 1,000人、2,000人も居る会社ならどうにでもなるでしょうが そうでなければ貴方が休んだことで 他の人にその仕事を分配しなければなりませんし、 仕事量が増えた その人達の不平や不満も受け止めることになりますね。 今後も続くかどうかは不明なので 他の人を雇わなければならないでしょう。 雇用契約は 労働者が労務を提供する対価として賃金を支払う契約なので 労務が提供できなければ解雇の要件となりますが いきなり解雇すると労働者も困るので 一定の猶予が与えられています。 それが30日前に通告するということです。 退職日までに不足する日数分の賃金を解雇予告手当として 要求できるようになっていますが 30日後に退社となれば支払われません。 毎月体調が悪くて休む人で 先月は2週間休み 今月はまた子供の都合で2週間休むということでも 解雇しないというのは 私の感覚では貴方に相当に配慮していると思います。 短気を起こさずに また子供の状況が良くなった時点で 所定労働時間の変更を交渉したらどうですか。 そんな状態で新しい職を見つけるのも困難でしょうし 同僚や店長には良く事情を話して理解を求めて それでもし、交渉が不調だった場合は 体調や子供の状況を見計らって 他の職を探す方がずっといいと思いますが。 新しい職でこんな状況だと ここまでの猶予は無いと思います。

NGN-LOVE
質問者

お礼

大変御丁寧な回答、本当にありがとうございます。 解雇通告というより、もう、週2日では無理ですと返事をしましたので、退職扱いです。 今月は、社会保険も加入したままで良いという事で(給料は無いので自己負担ですが)随分優遇して頂いたのだと思います。 saltmaxさんのおっしゃる通り、今までも同僚の反感を買うぐらいに社長、店長に大切にして頂きました。 ですので、これ以上は望まず、息子の通学と通院の付き添いもありますので、無理せず仕事を探していこうと思います。 結局、離婚して突っ走ってきたツケが今頃出てきたのだと思います。 本当に心が折れそうな時に、優しい回答を頂き、救われる思いでした。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

解雇予告手当は、解雇が即日の場合はい1月分の支給が必要です。 そうでない場合はあらかじめ1月前に本人に解雇を伝えればその手当ては必要ありません。 今回後2週間ということはその1月には足らないですね。 ここはその不足分を手当てとして要求するか、今後1月分の仕事をさせてもらうかのどちらかですね。 「実質的な解雇です。」ではなくて本当に解雇ですね。この場合会社都合での退職という条件も要求したらいかがでしょうか。 疑問があれば労働基準局に相談しましょう。

NGN-LOVE
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 労働基準局に行きました。 詳しく説明したところ、はっきり「解雇にはならない。」と言われました。 会社都合での退職の理由で民事で裁判を起こす事や、第3者を介入させて話し合いという方法もあると聞きましたが、 病弱な私と息子の為に度々休みを貰い、随分優遇されてきたのに、恩を仇で返すような事はしたくないので、 自己都合で退社という事になりました。 ハローワークの人が、「さかのぼって雇用保険を入れて貰い、解雇扱いにして貰い、解雇予告手当ては要求せず、失業保険をすぐ貰える様にしたらどうですか?」と助言してくれましたが、 社長には、解雇はしたくないと言われました。 会社の不利益になる為です。 随分お世話になったので、もうこれ以上は望まず、 息子の通学と通院の付き添いをしながら、 仕事を探そうと思っています。 本当に親身な御回答ありがとうございました。

  • hahazeze
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.1

会社側が、NGN-LOVEさんにとって不都合な条件(生活できないと知りつつ、週二日勤務)に労働契約を改めるということになれば、確かに解雇に近い退職の勧奨にも受け取れますが、「クビ」、「辞めて下さい」「明日から来なくていい」等とハッキリ言われているのでなければ、今だ解雇にも、解雇の予告にもなったわけではないと思いますし、解雇(の予告)でない以上解雇予告手当は発生しないと思います。会社として経営上、ギリギリのところで人員を配置しなくてはならないでしょうし、実際は辞めてもらいたいののに、何とか企業努力もし、温情で退職だけにはせずに、雇用し続けてくれる会社とみることも出来ます。 一度、労働基準監督署等にご相談なさってはいかがでしょうか? ところで、NGN-LOVEさんの会社に就業規則はありますか?またその就業規則をご覧になった事はありますか? 就業規則というのは、会社内での労働者の働き方や待遇に関する統一的なルールを各事業において定めるものなんですが、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成しなければなりません。そして会社側は就業規則を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける等の方法により労働者に周知させなければなりません。 そして、この就業規則の中には退職に関する事項を明記しなければなりませんが、ここには解雇の事由が含まれます。NGN-LOVEさんの会社に就業規則があれば、解雇の事由に何と明記されているのでしょうか? ただ、ご自分とご家族の私傷病で(それぞれ異なる理由で)各2週間程休まれた。との事ですが、確かに、この理由だけでの解雇はいささか乱暴であると思います。 労働契約法16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする。」と定められていますので、仮に解雇ということになっても、解雇権の乱用で無効になる可能性はあります。しかし、必ず、無効になるわけでもありませんし、今のうちに労働基準監督署や労働局に一度電話だけでも相談してみてはいかがでしょうか?

NGN-LOVE
質問者

お礼

御丁寧な御回答ありがとうございます。 hahazezeさんの言う通り、労働基準局でも「解雇にはならない」と言われました。 病弱な私と息子の為に、度々仕事を休んでも、随分優遇され大切にして貰った恩がありますので、 もうこれ以上は望まず、息子の通学と通院の付き添いをしながら仕事を探していこうと思います。 当然就業規則はありますが、私は、1度も見た事がありませんし、社長の説明で理屈では無いんだと思いました。 訴えれば、ある程度の保障はして貰えるかもしれませんが、これ以上騒ぎを大きくしたくありません。 随分優遇して頂いたのに、それに報えなかったと非力を痛感しております。 親身な御回答本当にありがとうございました。 心が救われました。

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