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近所のお店の迷惑行為の被害について

質問させていただきます。 新宿某所の飲食店同士の争いですが… 当店には飲み放題コースがあり、「A(ソフトドリンクのみ)」と「B(サワー等)」と「C(全種飲み放題)」というご利用者に対してご希望に添えるよう、コースをいくつか用意しております。 ただ、近所の同種の飲食店さんが うちの一番高いコースを自分らのPOPに記載して「あそこの店は高いから、うちは安くできる」と、うちの一番値段の高いコースを通行人に見せて客引き行為をしています。 実際は客引き行為自体は当店でもやっているので、お店のウリで正当に勝負したいところですが、相手のお店のやり方が卑怯というか汚いというか… うちのブランドイメージとしても「激安店」ということで宣伝しています。なのにそこのお店のせいで「ただの高い店」と思われてしまって困っています。 他店舗の料金を(しかも高い料金のみ)を記載して値段を比較させ客引き行為をしているお店、何か法に触れないのでしょうか? また、こちらのブラントイメージも侵害されている状態であり、実際そのPOPに書いてある値段も実は間違っています。 一度注意したのですが、やめていただけません。 何か対策や、やめてもらえるような上手い言い方などはございますか? ちなみに、普段はこちらのほうが強気でいます。相手は新参店でいつもあの手この手でこちらとトラブってます。今回の手口には困り果てています。 アドバイスお願いします。

みんなの回答

noname#141640
noname#141640
回答No.4

本件行為は、景品表示法に違反する比較広告である可能性が高いですね。 (比較広告をする場合の条件 1.比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること 2.実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること 3.比較の方法が公正であること) 公正取引委員会に告発して、排除命令を出してもらうのがいいと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

おたくのお店の料金をPOPで表示すればいいだけでは? そうすれば、通行人からあの店舗は嘘吐きだと思われるでしょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

その内容が、虚偽の内容・故意に歪曲した内容を流布している場合は業務妨害ということになります。 しかし、これを個人でするにはかなり危険性や問題がでてきますから、弁護士に相談して対応をすること を薦めます。 内容次第では、刑事事件にもなる可能性が隠れていますから、法律の専門家の力を借りてください。

noname#142849
noname#142849
回答No.1

無料法律相談などで、専門家の意見を聞くことをお勧めします。 こんな所で、嘘かホントか判らない寝言を聞いても参考にはなりません。

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