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NHK 受信料について

私は二週間ぐらい前に一人暮らしを始めたのですが昨日初めて家にNHKの方が来ました。最初断ったのですがあまりにしつこいのでドアを開けてしまっておまけに契約までしてしまいました。しかも4580円(2ヶ月払額)の請求を求められましたがその時お金がなかったため払いませんでした。そしたら12月にまとめて4ヶ月分9160円を口座から引き落としますねと言われしぶしぶ了承してしまったんですがもう今更解約などはできないのでしょうか?このサイトを見て調べましたが“テレビを所持していたら契約するのが当たり前。法律で決まっている”と“無理に契約することはない、追い返せばいい”という2つの意見がありました。本当の所はどうなのでしょうか。本当に困ってます

みんなの回答

noname#178001
noname#178001
回答No.2

解約は簡単なことで、テレビを破棄すれば良いのです。 放送が受信できない状態であれば良いはずです。 私の場合、親元にいたときにはTV放送も見ていましたが、何のためにもならない くだらないものだったので、一人暮らしや結婚してからもTV放送は受信していません。 TVはありますけどね。 一人暮らしを始めるのであれば、様々な勧誘を断る術を身につけるべきでしょう。 今回は解約までの手間と受信料支払いを勉強料だと思えば安いものかもしれません。 なお、NHK放送受信料の支払いで2ヶ月はありますが、4ヶ月という単位はありません。 http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_3.html 何かおかしくありませんか?? 疑問がある場合は、NHKに直接電話で聞くのが有効です。 ちなみに、訪問するのは大抵NHKからの委託された別の会社の人ですよ。 NHK自身が訪問をするのは、コスト等の問題から数年前に廃止されているはずです。 なお、放送法では「契約をしなければならない」と記載されていますが、契約は 契約の自由原則の考え方があるので、契約をするかしないかは自由のはずです。 放送法をきちんと守って、総務大臣の認可がおりたNHKの契約を結んでも、 契約自由の原則から、契約を結ばなくとも自由のはずです。 ドアの前に不当に居座っていると判断できるのであれば、警察に連絡するのが有効です。

  • Hoyat
  • ベストアンサー率52% (4897/9300)
回答No.1

本当のところは「テレビを所持していたら契約するのが当たり前。法律(放送法)で決まっている」になります。 また契約をした場合は、民事法(商法)上の義務が生じてしまいますので、どうしようもありません。 支払いを拒否したり、口座を停止しても、契約が無くなるわけではなく、延滞利息などが発生したり、民事訴訟の対象になったりしますので、支払うしかありません。 解約したい場合には日本放送協会放送受信規約 第9条(放送受信契約の解約)に規定されているプロセスを踏まなければなりません。 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_new4.html

aca0023
質問者

お礼

やっぱり払わないといけないんですね。分かりやすい説明ありがとうございました。

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