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住民票に関して。

田舎に税金を払いたいので住民票は田舎に置いて都内に住みながら働くと言うのは違法に当たるのでしょうか?

みんなの回答

  • kendosanko
  • ベストアンサー率35% (815/2303)
回答No.4

たしかに法律違反だけど、 前科はつかないよ。 (逮捕はされない) 長期間虚偽の申告し続けてバレたら、社会の秩序を見だしたということで 行政(役所)から過料(金銭罰)が課せられる可能性はあるけど。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5265)
回答No.3

はい違法です。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

住民基本台帳法 (転入届) 第二十二条  転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 一  氏名 二  住所 三  転入をした年月日 四  従前の住所 五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 六  転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 七  国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項 2  前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。 罰則 第五十三条  第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。 2  正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。 第五十四条  前三条の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。 だそうです。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

ん~そんな不合理な事はする必要が無い。 ふるさと納税制度を活用しましょう。 詳しくはこの辺で。 http://www.furusato-nouzei.jp/ http://www.furusatotax.com/lgu_042056.php

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