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契約書の締結日と有効期間の関係
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原則有効。一般的な契約については、当事者の意思の合致によって成立します。契約書自体はお互いの権利義務を明確にするためや、後の紛争になった時に証拠として必要になる等だけであって、契約の成立には必ずしも必要ではないです。(ただし、保証契約などは例外的に要式行為とされ、文書等が必要なものもあります) >平成23年4月1日から平成23年8月31日までの間に関してどのような扱になるか? 当事者間で合意した内容=契約書の内容、となります。この両者が異なるというような特段の事情はないですよね。
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- tk-kubota
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契約自由の原則から言って有効だと思います。 しかし、内容によって、例えば「ペット飼育禁止」と言う条項があるとすれば、平成23年4月1日から8月31日までの間のことも、9月1日の契約時に取り決めないと、その間、遡って飼育できないことになり不合理です。 この点「・・・どのような扱になるか?」は、遡って有効だとしているから、従前も以後も変わりはないです。 「既得権」と言うことと「遡及効」と言うことを考えれば、通常、遡って契約することは一般的ではないです。 既得権は原則として侵してはならないし、遡及効は原則として認められていないです。 それらの原則と、契約自由の原則との兼ね合いの問題だと思います。
- akak71
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契約は有効です。 4月より、契約書の内容になります。 (厳密には4-8月の契約は、新しい契約書通り、変更したことになる。)
お礼
わかりました。 ありがとうございます。 このようなことが初めてだったので驚きました。 4月より有効になるんですね。 ありがとうございました。
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