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【大至急】交差点内での車の追越しに付いて教えて下さ
先日、同じ内容の質問を書き込みました。 文章の説明では うまく状況を伝えることが出来ず 私が知りたい答えをいただけなかったので 再度イラストをつけて質問させていただきます。 車×車 交差点内での事故。 その車の助手席に乗ってました。 【 イラストの説明 】 グレーの矢印 : 車の進行方向 ●緑車(AT・軽) : 私が同乗した車 ■青車(左ハンドルSUV) : 相手の車 です。 1、●緑車が、交差点を右折しようと十字路中央で右ウインカーを出し停車 2、交差点付近に居た警察の方から、 右折先道路(★イラストの黄色い斜線部分★)が混雑のため通行できません 迂回して下さいと拡声器で案内があった為、直進しか出来なくなり右ウインカーを消す。 3、直進するため後方確認をし、(●緑車の運転手は■青車が後方にいる事を認識しています) ●緑車の運転手がブレーキを放して、クリープ現象でゆっくり動き出した瞬間に、 ■青車の右側面 と ●緑車の左前方 が接触しました (イラストの赤い部分が損傷箇所) ■青車の人は、自分に一切非がないと主張し 保険会社の方から 過失10:0 と言われました。 『●緑車が、右折をやめて、直進する際に左ウインカーを出していなかった(??)』 という理由が決定的だ!と保険会社の方が言っています。 『質問1』 道路は片側1車線です、直進するために●緑車は右ウインカーを消した後に 左ウインカーを出さないといけないんですか?? 『質問2』 ■青車のような 追い越し方 って してもいいんですか? 『質問3』 本当に、この事故は ●緑車が全部悪いんですか?? 助手席の私からだと、●緑車は殆ど動いてなくて、真っ直ぐ直進方向を向いていました。 そして、■青車が結構な速度で左側からグイッと近寄ってきて当たったので凄く怖かったのです。 この3つの疑問がどうしても理解できません。 無知で恥ずかしいのですが教えてください。宜しくお願いします。
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- corredor
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1>右折しようと右ウインカーを出していたのを後方車両(青)は見ていると判断出来ます、ですので右折不可で直進する事を後方に示す必要は有ります。2>青側の立場から言うと右折しようとする車両を自車が通るスペースは有ったので、左側から抜いた。又緑の運転手は、後方確認の際に青を認識していたので有れば、何故 青が通過するのを待たなかったのか?…自身が行動を変える分けですから周囲の特に後方からの車両への配慮は必要でしょう。恐らく運転手は警察の拡声器での促しに多少成り動揺をし瞬間的な冷静な判断は出来て無かったと推測します。それ故に、後方車両への示す点と青車両を認識しているにも関わらず動いているのではないでしょうか。3>9:1位では無いでしょうか。
- maary
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間違えました! 誤 『9:0』 正 『9:1』
- maary
- ベストアンサー率38% (153/395)
『質問1』 道路で停車していた車が、 ウインカーも出さずに発進する事は危険行為ですよ。 『質問2』 右折する為に停車している車の横を通ることを追い越しとは言いません。 右折する為に停車している●緑車が急に動き出したなら、 ■青車にとっては●緑車が飛び出してきた、と言う認識になります。 『質問3』 当事者の加入しておられる保険会社にお任せするしかないと思いますが、 おそらく『10:0』・・・頑張っても『9:0』にしかならないのではと思います。 ●緑車がもし完全に停車していたのなら非は無く、 ■青車の前方不注意になるのですが、 ●緑車は■青車が後方にいる事を認識しながら発進していたとなれば、 ●緑車に非があることは明確です。 クリープ現象だろうとなんだろうと、動いてしまえば発進です。 >この3つの疑問がどうしても理解できません。 お気持ちは分かりますが、 青車が後方にいる事を認識しながら、なぜ発進してしまったのか、 右折のウインカーを取り消してしまったのか、などなど 第三者が文章だけでは理解できない部分も多いとは思いますが、 やはり不注意であったとしか思えません。
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ご回答頂き大変勉強になりました! 本当にありがとうございました。
私は保険のプロでもなんでありませんが、客観的に見て質問者様が乗っておられた緑の車が全面的に非があると思います。保険会社の言う通り、10:0、交渉や再検証でどんなに頑張ってもせいぜい、9:1、8:2ではないでしょうか。 その理由ですが、緑の車は右折しようとして、後続の車の邪魔にならないようにセンターラインに寄っています。つまり、本線ではないのです。それに対し、青の車は本線を走ってきて緑の車をよけて直進しています。これは追い越しではありません。 これを前提にして考えていただくと、緑の車は本線に進入しようとしているのですから、当然ながら左のウィンカーを出さなくはいけません。これが、後続の車に本線に入りますよと言う合図なのですから、合図もなしに本線に侵入しようとした緑の車に非があるのは明らかです。 また、緑の車は後方確認をして、青色の車が来ているのを分かっていながら動き出した。これは、すなわち後方確認が出来ていないということです。 一言で言えば、本線に戻ろうとして後方から青色の車が来ているのを知っていながらウィンカーも出さずに動いたのですから、そもそも本線を走っていた青色の車に過失はないということです。 あとは、保険会社と頑張って交渉するのみだと思います。 素人意見で申し訳ありませんが、ご参考まで。
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前の所の物を引用しますが。 >うーん、私が教えて欲しいのは、片側1車線の道路の交差点内にいる右折待ちの車の、 左を通る形で抜いていいのか??という事なんです。 言葉が下手ですみません。 構いません。 何回も書いて居ますが、追い越しは、同一車線上を「走行して居る」車を追い越す行為です。 ここまで書いても判りませんか? 「右折の為に停止して居る車」は「走行している車」では無いのです。 これを禁止したら、同一走行車線上で故障して停止している車は追い越す事が出来なくなります。 貴方の乗って居た車は、右折の為に「停止して居た」訳ですから、それを左から追い越したとしても、左側追い越しにはならないのです。 ですので、停止して居た車が発信する時の注意義務はご存知ですか? 周囲の車等の安全を確認した上で発信する事が義務付けられて居ます。 貴方の乗って居た車は、右折の為に停止して居た訳ですので、右折と言う行為を中止して直進の為に走り出すとしても、周囲の安全を確認して、安全でなければ発進してはいけなかったのです。 この安全確認には、後ろから追い越す車も当然ですが対象になります。 何回も書きますが、停止して居る車を抜く行為は、追い越しではありませんし、その車を左から追い越したとしても、それは左側追い越しにはなりません。
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- ca0mg
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一般的に交差点の30m手前から追い越しは禁止だと思うので、相手の過失が0とは言い難いと思うのですが…とにかく警察に見てもらうのが一番かと! ちゃんとお答え出来なくてごめんなさい。 不当な主張に負けず頑張って下さい!
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『質問1』 後ろの車に、右折を取り消すことを知らせる意味で左ウインカーは必要です。 『質問2』 1車線で右折車が居る時は認められています。 『質問3』 右折を取り消している以上、左ウインカーを出していなくても、後ろの車は「直進するかもしれないから、追い越しは危険。」と危険予知はできます。 よって、●車の過失割合は10ではなく、8前後かと思います。 貴殿が保険会社と契約を締結していれば、不当な過失割合が認定されない意味でも相談されることをおすすめします。
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ご回答頂き大変勉強になりました! 本当にありがとうございました。
お礼
ご回答頂き大変勉強になりました! 本当にありがとうございました。 お話の結果、10:0で解決に向かってるそうです。