自転車事故のあとの注意点とは?
- 自転車同士の事故で示談が成立し治療費を払い終わったはずなのに、数ヶ月後に加害者に高齢者医療保険の請求が来ました。
- 高齢者医療保険は事故の加害者が支払うことが原則ですが、すでに治療費を受け取ったり示談していた場合は保険を使うことができません。
- 加害者は残りの9割を支払わなければならず、相手が頻繁に通院している可能性も考えられます。また、示談の際は娘さんが関与していました。
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自転車事故のあと
質問なんですが 自転車同士の事故で こちらが加害者、高齢のお婆ちゃんが被害者で 一旦警察は呼んだものの、互いに示談となり治療費を払ってもう終わり!という事で全て終わったはずなんですが… 数ヶ月たった頃に高齢者医療保険の請求が加害者の所に来ました。 でも調べたところ、確かに高齢者医療保険というのは 事故にあった場合、加害者が支払うのが原則ですが、ただし加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談してしまうと保険を使って治療できないので気をつけて下さい みたいな事が書かれてありました。 なのに治療費を受け取ったうえに保険を使い、保険の請求…これはどういう事になるのでしょうか?本人は1割負担ですので残りの9割りを支払わなければならないみたいです。 しかも相手は高齢者ですので、この保険を使っていつまでも頻繁に通院している可能性もあると思うんです… ちなみに示談のときはそのお婆ちゃんの娘さんが色々動いていました。 示談の時は、もうこれで終わりにしましょう!と言っていたのに… 治療費を払ったのに加害者がまた保険の請求まで支払わなければならないのでしょうか? 分かるかた回答よろしくお願いします!
- timnao
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質問者が選んだベストアンサー
>示談の時は、もうこれで終わりにしましょう!と言っていたのに… 示談は書面でないと、こういうトラブルになります 言った言わないは、証拠が無いと証明できません >示談してしまうと保険を使って治療できないので 示談して治療を継続することも可能です その場合には、治療費の支払いの方法についても ちゃんと決めてからです >なのに治療費を受け取ったうえに保険を使い、 あなたが相手にいくら払うか? どんな理由で払うかは関係ありません 金銭の支払いは、絶対領収書と引き換えです 領収書の無い物は、いかなる理由があろうとも原則支払う必要はありません 物損に関しては、見積りでも可能です(代金をもらって、買い直すかは本人の自由) >保険の請求…これはどういう事になるのでしょうか? 被害者は、事故の通院を健康保険で窓口1割で済ませられます >本人は1割負担ですので残りの9割りを支払わなければならないみたいです 当然です 保険適用分の9割は、「事故にあった場合、加害者が支払うのが原則」と お分かりの通り、加害者であるあなたが100%負担しなければなりません 加害者は治療費を以下のように支払います ・窓口負担の1割=直接被害者に支払う ・保険定期用分9割=保険組合に支払う これで10割(100%)を被害者が負担することになります ですから >高齢者医療保険の請求が加害者の所に来ました は、当然のことです 治療費は、100%あなたの負担で支払われます 健康保険は9割分を一時立て替えてくれただけですので、最終的にあなたに立て替え分を 請求するのは当然で、何の問題もありません 100%あなたが支払う義務があります グダグダ言うと、訴訟を起こされます 勝ち目ありませんよ? >治療費を払ったのに あなたが支払ったのは、本人が窓口で負担する1割分です そう解釈するのが正しい 自動車保険などの場合でも、窓口負担が発生してしまった場合には 被害者は一時立て替えた分を領収書を保険会社に提出して 立て替え分の金額が受け取れます 残りの9割は、保険会社が保険組合に支払います 相手に窓口での支払いに健康保険を使わないように約束すべきだったのでは? もしくは毎回通院時に付き添って、窓口で代りに支払いをする 支払いに関しては加害者が、窓口に行って対応しなければなりません 被害者には何もできませんから、ただ通院して治療するだけです あなたが何もしていないとしたら、それは100%あなたのミスです >加害者がまた保険の請求まで支払わなければならないのでしょうか? これは当然の義務です 加害者が負担すべきお金を誰が負担しろと? 被害者は、支払われた治療費が無くなるまで通院するでしょう それは、被害者の権利として問題は無いと思います 素人がいい加減な示談なんてするからこう言う痛い目に合うんです 「治療費はもうこれ以上払いません」と言って示談したつもりで 相手がその範囲で保険定期用で治療に通ったとしたら 随分と物わかりのいいお年寄りだと思います 相手がもらった治療費を使い果たして、1割負担を自腹で さらに通院を継続したとしても止めることはできないでしょうね 示談が書面で残されていなのであれば、解釈は自由です 保険からの請求は、あなたの債務であることは確定していますから これ以上の支払いを拒みたいのなら 病院に行って、直接示談が成立してるので保険の適用はするなと 支払いの中止を伝えないと今後も請求は続くのでは? 病院はちゃんと示談書をもって、法的な問題がクリアされていれば 被害者に以後の通院ではそれをきちんと伝えるでしょう 健康保険にもその旨を伝え請求を患者本人にしてもらうように 異議申し立ての手続きをすべきです ただ、すべてが法的に有効な示談の手続きが行われた証拠が提示できて 相手の示すす条件を満たす場合に限られると思います その後は、被害者との裁判になると思います あなたは、すでに示談が成立していて治療費の支払い義務が無い事を 裁判所に認めてもらってください 免罪符を勝ち取らなければ、あなたに勝ち目はないでしょう 請求が不当であると判断するなら、その根拠と証拠を示し 債務が無い事を判決で得るしかありません さぁ大変だ!!!
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- ShowMeHow
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その医療費が事故当時のものであれば支払うのは当たり前です。 診療年月等を確認してみてください。 原則的に健康保険は、他人の過失における傷病については利用することができません。 健康保険を使う場合は第三者行為届けを提出することが条件ですが、提出することによって保険組合が加害者にその費用を請求する権利が生じます。 よって、その請求に関しては加害者が支払う必要が有ります。 最初から、10割払ったほうが楽と感じるかもしれませんが、日本の医療費の規程は保険診療以外には有りませんので、実費の場合保険診療の総額の1.5倍~4倍くらいの間で請求されるのが一般的です。 その後継続して治療している場合は、(面倒ですけど)被害者と話し合いをし、示談にもちこまなければいけません。
お礼
回答ありがとうございます
- jein
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示談の旨とかをその保険会社の先方の担当さんに伝えてはいかがですか? 治療費を誰が出したかの証明が出来なければ揉めるかとは思いますが。 あるいは弁護士にでも相談してください。
お礼
回答ありがとうございます
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お礼
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