• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:病気の診断が。会社からは退職を勧められたのですが)

病気の診断から退職勧められた。自己都合で辞めるべきか悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 職場環境の影響で自律神経失調症・うつ病・不眠症と診断され、退職を勧められました。
  • 仕事は続けたいと言いましたが、体調の悪化や将来への不安も考慮すると辞めるべきか迷っています。
  • 失業保険の手当を受ければ医療費の負担も軽減されますが、自己都合で辞めることになるので悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.1

1.労務不能で働けない人には雇用保険の失業給付は支給されません。 2.その会社の勤める前に失業給付を受けていれば その時点で被保険者期間はリセットされるので 新たに離職前2年間に12ヶ月、或いは会社都合であっても離職前1年間に6ヶ月以上の 被保険者期間が必要です。 従って一年以内に過去の会社で雇用保険の被保険者期間があって 被保険者期間を合算できないと 雇用保険の失業給付の受給要件にはあたりません。 試用期間中の解雇であっても 雇い初めから14日以上経っていれば 通常の解雇手続きになります。 普通は私傷病で働けない人は 会社に居る間に休んで健康保険の傷病手当を受けますが 健康保険の被保険者期間が1年以上でないと 退職してからは支給されません。 (1年以上被保険者期間があれば最長1年6ヶ月支給されます) 健康保険はご主人の扶養家族となるか 今の会社の健康保険の任意継続を行うか 自分で国保に加入するかになります。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3

>このような場合はまた違ってくるのですか? 何がですか? #1の回答は読んだのですか? 解雇、または、正当な理由のある自己都合になれば その離職理由は病気になるのでしょう。 その離職票をもってハローワークに行っても 労務可能という医師のコメントが必要だと思いますが。 となれば離職理由が矛盾しますよね。 働けるのなら会社は解雇する理由がないでしょう。 働けるという場合でも特定受給資格者として 雇用保険の被保険者期間が離職前1年間に6ヶ月というのを満たさないと 失業給付は支給にはならないでしょう。 3ヶ月しか働いていないのなら その会社に働く以前に失業給付をもらっていなくて 働く前1年以内に雇用保険を支払っていないと合算して6ヶ月は満たさないと思いますが。 特定受給資格者の範囲の概要 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html

shiococo8
質問者

お礼

答え方に誤解を生じ、申し訳ありません。 なかなか理解出来なくて…でもやっとわかりました。 ちなみに、以前はたらいたところでは雇用保険入っていました。 上記のサイトを拝見させていただきます。 ありがとうございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

補足します。 1.労務不能で働けない人には雇用保険の失業給付は支給されません。 受給延長手続きをして 病気が治癒してから受給を受けることになります。 もし被保険者期間が合算できて受給資格があったとしても 会社都合の解雇が離職理由なら それは離職票の離職理由に記載されるので そうなれば黙って失業給付を受けるということはできないでしょう。

shiococo8
質問者

お礼

詳しい解答いただきありがとうございます。 働く意志、薬を飲めば働けるという状態です。 説明不足でごめんなさい。このような場合はまた違ってくるのですか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう