根抵当権設定の対象物件の収用について

このQ&Aのポイント
  • 銀行に設定している根抵当権の一部解除の依頼通知があった
  • 収用により評価額の2倍以上の金額が振込されることとなった
  • 収用金額分は銀行側に回収としての権利があるのか、設定者は自由に行使できるのか
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根抵当権設定の対象物件の収用について

 銀行に根抵当権を設定している者です。  このたび、対象物件に県の土木事務所から  収用により、設定してある根抵当権の一部解除の  依頼通知が銀行側にあったそうです。  収用については、評価額の2倍以上の金額が振込される  こととなり、(30坪程度で約500万円)ありがたい反面、  銀行側から、全額を返済に回してほしいとの連絡がありました。    当初、住宅ローンの別担保として差し入れたものですが、  現在でも、大幅な担保評価不足が発生しているので、  すぐ全額を返済(内入)してほしいとの強硬な依頼がありました。  私としては、故意に担保を毀損した訳でもなく、  全額返済に回せというのは納得いきません。  生活も厳しいですし、その費用に回したいと思っています。  このような場合、収用金額分は  銀行側に回収としての権利があるのか、  設定者(私)には、自由に(収用金額を)行使できるものなのか  教えてください。      

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#149293
noname#149293
回答No.2

>このような場合、収用金額分は 銀行側に回収としての権利があるのか 全額について回収する権利があるかどうかについては何とも言えないが、少なくとも一定限度の金額については回収する権利があります。 というのも、土地の収用手続きにおいて、損失を被るために補償を受けるべき関係人は、その土地の所有者のみならず、地上権者、永小作権者、抵当権者等です。補償は、原則各人別になされるべきなのですが、抵当権者についてはその損失を個別に見積もることが(起業者や、収用委員会等にとっては)困難のため、原則土地所有者に対する補償の中に含めて支払いをすることになっています。そして、抵当権者は補償金について差押えをし、事実上、抵当権を行使することが出来ます。 なお、収用とは強制的な手続きであって、所有者、その他関係者の同意は不要です。

hamati4700
質問者

補足

 ありがとうございます。  銀行側はいざとなれば「差押さえるぞ」といえる訳ですね。  担保権というのは、それほど強いものなのでしょうか。  所有者は弱者でしかないのでしょうか。  なんか、納得いきませんが・・・・・

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

たしか、 根抵当権の極度額が銀行に振り込まれることになるはず。 残りが、所有者に振り込まれることになる。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

まずは契約書を見てください。 そこに、記載がない場合、民法によります。 民137 債務者の故意過失は要件とされていません。 即時に返済しなければなりません。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

>銀行側に回収としての権利があるのか、 権利があるという訳ではありませんが、銀行が抹消に同意 しなければ、収用手続きはできませんので、ハングアップ してしまう可能性があります。 ハングアップしても、銀行からすると現状と変化はありませ んから、何も困る事はない訳です。 そういう意味であなたに対して最大負担を求めている訳です。 これは、「交渉」ですのであなたも理屈をつけて交渉する しかないと思います。 >生活も厳しいですし、その費用に回したいと思っています。 こういう言い分は、銀行もあなたにリスクを感じ早く回収す るのに越したことはないと考えるでしょうから、うまい言い分 とは言えません。 例えば、借り換え金融機関を探して、全額返して借り換える などの方法が取れれば、交渉はあなたに有利に展開できるで しょう。

hamati4700
質問者

補足

 ありがとうございます。  無知ですいません。  「ハングアップ」とはどういう意味でしょうか。

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